労働者を雇用する企業、合作社、協同組合、農場、世帯及び個人並びに各機関及び組織において就労する労働者に対する地域最低賃金水準の実施を指導する ベトナム労働・傷病兵・社会省の通知(目次)(アジア経済法令ニュース14-39) 2014.10.03 2013年12月16日付第33/2013/ TT-BLĐTBXH号/一部を除き14.02.01施行 第1条 調整範囲及び適用対象 第2条 地域最低賃金水準 第3条 地域最低賃金水準の適用 第4条 施行の効力 ベトナム