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台湾「大陸地区における投資又は技術合作への従事に係る許可弁法」第 4 条の改正

2013 年 1 月 16 日経済部経審字第 10204600200 号令により改正・発布

第4条
この弁法において「大陸地区において投資に従事する」とは、台湾地区の人民、法人、団体その他の機構が大陸地区において次の各号に掲げる行為のいずれかをする場合をいう。
(1) 新しい会社又は事業を創設する行為
(2) 当該地区に既存の会社又は事業に対して増資する行為
(3) 当該地区に現有の会社又は事業の株主権益を取得する行為。ただし、上場会社
の株券の購入を含まない。
(4) 分公司又は事業を設置し、又は拡大・展開する行為
2
台湾地区の人民、法人、団体その他の機構が直接又は間接に第三地区の会社又は事業に投資し、かつ、その董事、監察人、経理人若しくは相応する職位を担任し、又はその保有する株式若しくは出資額が 100 分の 10 を超える場合において、当該会社又は事業が前項各号に掲げる行為のいずれかをするときも、この弁法に
いう「大陸地区において投資に従事する」に属する。
3
台湾地区の人民、法人、団体その他の機構が外国発行者が台湾地区において上場し、店頭登録し、又はエマージング登録した会社の株券を取得し、当該外国発行者が大陸地区において第 1 項各号に掲げる行為のいずれかをする場合において、その董事、監察人又は経理人を担任しておらず、かつ、その株式の 100 分の 10以下を保有するときは、この弁法にいう「大陸地区において投資に従事する」に属しない。
4
金融監督・管理委員会組織法にいう金融サービス業が管理し、又は運用する特定資産又は特定資金及びそれが投資している大陸地区において発行された有価証券は、目的事業主管機関が別途これを定め、第 1 項第(3)号の制限を受けない。