国家及び地方自治体のサービス提供の組織化に関するロシア連邦法律(目次)
2013.02.25
2010 年 7 月 27 日付 No.210-FZ 2012 年 7 月 28 日一部改正
- 第1章
- 総則(第 1 条ないし第 6 条)
- 第2章
- 国家及び地方自治体のサービス提供に対する一般要求(第 7 条ないし第 11 条)
- 第2.1章
- 国家サービスを提供する機関、地方自治体のサービスを提供する機関、国家サービスを提供する機関若しくは地方自治体のサービスを提供する機関の公務員又は国家若しくは地方自治体職員の決定及び行為(不作為)についての申請人による訴訟前(訴訟外)の不服申立て(第 11.1 条ないし第 11.3 条)
- 第3章
- 行政規則(第 12 条ないし第 14 条)
- 第4章
- 多機能センターにおける国家及び地方自治体サービスの提供の組織化(第 15 条ないし第 18 条)
- 第5章
- 国家及び地方自治体サービスの提供における情報通信技術の利用(第 19 条及び第 21.3 条)
- 第6章
- 汎用電子カードの発行、付与及び取扱いに係る活動の組織化(第 22条ないし第 28 条)
- 第7章
- 終則(第 29 条)