地方税徴収の一般規定及び手続に関する2016年11月21日付 インドネシア共和国政令No.55(目次)(アジア経済法令ニュース17-02)
2017.01.13
同月22日施行
- 第1章
- 総則(第1条)
- 第2章
- 地方法令における税の種類及び税の確定に係る規定
第1節 地方団体の長の決定に基づき徴収され、又は納税義務者自身により納付される税の種類(第2条及び第3条)
第2節 地方法令における税の確定に係る規定(第4条)
- 第3章
- 納税義務者の登録及び課税期間
第1節 納税義務者の登録(第5条)
第2節 課税期間(第6条) - 第4章
- 税の確定、納付、報告及び査定
第1節 税の確定(第7条ないし第12条)
第2節 納付すべき税の納付(第13条)
第3節 税の報告(第14条及び第15条)
第4節 税の査定(第16条ないし第18条) - 第5章
- 税の徴収及び債務免除
第1節 税の徴収(第19条ないし第21条)
第2節 税の債務免除(第22条) - 第6章
- 異議及び不服申立て(第23条ないし第26条)
- 第7章
- 記録及び調査(第27条及び第28条)
- 第8章
- 土地及び建物に対する権利取得税に係る地方税納付書の調査(第29条)
- 第9章
- 農村及び都市の土地及び建物税の評価(第30条)
- 第10章
- 政府により賦課され、又は徴収される税(第31条ないし第33条)
- 第11章
- 終則(第34条ないし第37条)