執行手続に関する1999年4月21日付ウクライナ法律No.606-XIV(目次)(アジア経済法令ニュース13-43)
2013.10.25
2013年最終改正
- 第1章
- 総則(第1条ないし第6条)
- 第2章
- 執行手続の参加者(第7条ないし第16条)
- 第3章
- 執行手続の実行に係る一般的条件及び手続(第17条ないし第51条)
- 第4章
- 債務者の財産に対する強制執行申立ての一般的手続(第52条ないし第64条)
- 第5章
- 法人である債務者の財産に対する強制執行申立ての特例(第65条ないし第67条)
- 第6章
- 賃金、年金、奨学金その他の債務者の所得に対する強制執行申立て(第68条ないし第74条)
- 第7章
- 債務者がそれに基づき自ら特定の行為を実施し、又はその実施を自制する義務を負う判決等の執行(第75条ないし第79条)
- 第8章
- 外国人、無国籍者及び外国法人に係る判決等の執行並びに外国の裁判所及び仲裁の判決等の執行(第80条及び第81条)
- 第9章
- 執行手続における強制執行人、債務者その他の者の権利の保護(第82条ないし第88条)
- 第10章
- 執行手続における責任(第89条及び第90条)