外国人労働者の利用手続に関する2015年6月29日付 インドネシア共和国労働移住大臣規則No.16(目次)(アジア経済法令ニュース15-30)
2015.07.31
同日施行
- 第1章
- 総則(第1条ないし第4条)
- 第2章
- 外国人労働者利用計画の承認手続
第1節 外国人労働者利用計画(第5条及び第6条)
第2節 外国人労働者利用計画の適正審査(第7条)第3節 外国人労働者利用計画の承認(第8条ないし第12条)第4節 緊急かつ差し迫った業務のための外国人労働者利用計画(第13条ないし第15条)第5節 臨時業務のための外国人労働者利用計画(第16条ないし第19条)第6節 経済特別区並びに自由貿易区及び自由港のための外国人労働者利用計画(第20条及び第21条)第7節 水域のための外国人労働者利用計画(第22条及び第23条)第8節 興行サービス事業のための外国人労働者利用計画(第24条及び25条)第9節 歌/カラオケガイドのための外国人労働者利用計画(第26条ないし第
29条) - 第3章
- 外国人労働者利用計画の延長(第30条及び第31条)
- 第4章
- 外国人労働者利用計画の変更(第32条ないし第35条)
- 第5章
- 外国人労働者の要件(第36条)
- 第6章
- 外国人労働者雇用許可の取得手続
第1節 外国人労働者雇用許可の発行(第37条)
第2節 外国人労働者雇用許可の申請手続(第38条ないし第41条)第3節 外国人労働者雇用許可の延長(第42条ないし第45条)第4節 臨時業務のための外国人労働者雇用許可(第46条及び第47条)第5節 緊急かつ差し迫った業務のための外国人労働者雇用許可(第48条ないし第49条)第6節 経済特別区並びに自由貿易区及び自由港のための外国人労働者雇用許可(第50条)第7節 水域のための外国人労働者雇用許可(第51条)第8節 歌/カラオケガイドのための外国人労働者雇用許可(第52条及び第53条)第9節 恒久居住許可証保有者のための外国人労働者雇用許可(第54条) - 第7章
- 外国人労働者雇用許可の変更(第55条ないし第57条)
- 第8章
- 報告(第58条及び第59条)
- 第9章
- 監督(第60条)
- 第10章
- 外国人労働者雇用許可の取消し(第61条ないし第64条)
- 第11章
- 雑則(第65条及び第66条)
- 第12章
- 終則(第67条及び第68条)