大韓民国政府と中華人民共和国政府との間の社会保険に関する協定(目次)
2013.01.11
条約第2119 号 2012 年10 月29 日署名 2013 年1 月16 日発効
- 第1条
- 定義
- 第2条
- 法令の範囲
- 第3条
- 勤労者の当然適用
- 第4条
- 派遣者
- 第5条
- 短期勤労者
- 第6条
- 自営者及び投資者
- 第7条
- 航海船舶及び航空機に搭乗中の勤労者
- 第8条
- 外交公館及び領事館の構成員
- 第9条
- 政府又はその他の公共使用者に雇用された者
- 第10条
- 例外
- 第11条
- 履行約定
- 第12条
- 情報交換及び相互援助
- 第13条
- 証明書発行
- 第14条
- 情報の秘密維持
- 第15条
- 意思疎通言語及び認証
- 第16条
- 紛争の解決
- 第17条
- 発効
- 第18条
- 存続期間及び終了
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