年金保障プログラムの実施に関する2015年6月30日付 インドネシア共和国政令No.45(目次)(アジア経済法令ニュース15-33)
2015.08.21
同年7月1日施行
- 第1章
- 総則(第1条)
- 第2章
- 加入及び登録手続
第1節 加入(第2条及び第3条)
第2節 登録(第4条ないし第9条)第3節 加入データの変更(第10条ないし第13条) - 第3章
- 年金給付
第1節 年金給付の受給者(第14条)第2節 退職年金(第15条)
第3節 年金給付
第1款 総則(第16条ないし第18条)
第2款 老齢年金給付(第19条)第3款 障害年金給付(第20条)第4款 寡婦又は寡夫の年金給付(第21条)第5款 (死亡した受給権者の)子の年金給付(第22条)第6款 (死亡した受給権者の)親の年金給付(第23条)第4節 15年間の払込期間満了前に定年に達した加入権(第24条)
第5節 年金給付の支払(第25条ないし第27条)
- 第4章
- 保険料
第1節 保険料の金額(第28条及び第29条)
第2節 支払手続(第30条ないし第33条) - 第5章
- 行政処分(第34条及び第35条)
- 第6章
- 監督(第36条及び第37条)
- 第7章
- 終則(第38条)