建設サービスの事業及び国民参加に関する2000年5月30日付 インドネシア共和国政令No.28(目次)(アジア経済法令ニュース15-04)
2015.02.06
2010年1月6日付政令No.4 及び2010年12月29日付政令No.92 により改正
同日施行
- 第1章
- 総則(第1条及び第2条)
- 第2章
- 建設サービスの事業
第1節 事業の種類、形態及び部門(第3条ないし第7条)
第2節 事業の分類及び資格(第8条ないし第11条)
第3節 建設サービス事業体の登録(第12条)
第4節 建設サービス企業協会の認定(第13条)
第5節 建設サービスの事業許可(第14条) - 第3章
- 建設労働者
第1節 職業技能認証及び職業専門知識認証(第15条)
第2節 建設労働者の分類、資格及び登録(第16条ないし第18条)
第3節 専門協会、教育機関及び訓練の認定(第19条) - 第4章
- 建設サービスの国民参加
第1節 建設サービスのフォーラム(第20条ないし第23条)
第2節 建設サービスの組織(第24条ないし第29条) - 第5章
- 行政制裁(第30条ないし第35条)
- 第6章
- 雑則(第36条及び第37条)
- 第7章
- 経過規定(第38条)
- 第8章
- 終則(第40条)[1]