TOPアジア経済法令ニュース建設サービスの事業及び国民参加に関する2000年5月30日付 インドネシア共和国政令No.28(目次)(アジア経済法令ニュース15-04)

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建設サービスの事業及び国民参加に関する2000年5月30日付 インドネシア共和国政令No.28(目次)(アジア経済法令ニュース15-04)

2010年1月6日付政令No.4 及び2010年12月29日付政令No.92 により改正
同日施行

第1章
総則(第1条及び第2条)
第2章
建設サービスの事業

第1節  事業の種類、形態及び部門(第3条ないし第7条)
第2節  事業の分類及び資格(第8条ないし第11条)
第3節  建設サービス事業体の登録(第12条)
第4節  建設サービス企業協会の認定(第13条)
第5節  建設サービスの事業許可(第14条)
第3章
建設労働者

第1節  職業技能認証及び職業専門知識認証(第15条)
第2節  建設労働者の分類、資格及び登録(第16条ないし第18条)
第3節  専門協会、教育機関及び訓練の認定(第19条)
第4章
建設サービスの国民参加

第1節  建設サービスのフォーラム(第20条ないし第23条)
第2節  建設サービスの組織(第24条ないし第29条)
第5章
行政制裁(第30条ないし第35条)
第6章
雑則(第36条及び第37条)
第7章
経過規定(第38条)
第8章
終則(第40条)[1]



[1] 法令原文において、第39条は規定されていなかった。