憲法裁判所に関する2015年6月25日付ポーランド法(目次)(アジア経済法令ニュース15-44)
2015.11.06
2015年7月30日公布/一部を除き、公布の日から30日の期間経過後に施行
- 第1章
- 総則(第1条ないし第6条)
- 第2章
- 裁判所の機関(第7条ないし第15条)
- 第3章
- 裁判所の裁判官(第16条ないし第43条)
- 第4章
- 裁判所における手続-一般原則(第44条ないし第74条)
- 第5章
- 申立て、法的問題及び請求の初歩的コントロール(第75条ないし第79条)
- 第6章
- 審理及び開廷(第80条ないし第93条)
- 第7章
- 裁判所の判定(第94条ないし第108条)
- 第8章
- 政党の憲法の目的への適合性又は活動に係る事件における手続(第109条ないし第112条)
- 第9章
- 権限に関する紛争の解決に係る事件における手続(第113条ないし第115条)
- 第10章
- ポーランド共和国大統領による職務の執行における障害の確認に係る事件における手続(第116条ないし第120条)
- 第11章
- 裁判所ビューロー(第121条ないし第127条)
- 第12章
- 現行規定における変更(第128条ないし第133条)
- 第13章
- 経過規定及び適合規定(第134条ないし第137条)
- 第14章
- 終則(第138条及び第139条)