TOPアジア経済法令ニュース投資の許可及び不許可に係るガイドライン及び手続に関する 2015年9月29日付インドネシア共和国投資調整庁長官規則No.15(目次)(アジア経済法令ニュース16-01)

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投資の許可及び不許可に係るガイドライン及び手続に関する 2015年9月29日付インドネシア共和国投資調整庁長官規則No.15(目次)(アジア経済法令ニュース16-01)

投資調整庁における中央ワンストップ統合サービスについては同年10月26日、
その他の機関のワンストップ統合サービスについては10月8日の公布から90営業日後までに施行

第1章
総則(第1条)
第2章
意図及び目的(第2条及び第3条)
第3章
投資サービス実施の権限

第1節  投資部門におけるワンストップ統合サービスの実施(第4条)
第2節  投資調整庁における中央ワンストップ統合サービス(第5条)
第3節  州政府のワンストップ統合サービス(第6条)
第4節  県/市政府のワンストップ統合サービス(第7条)
第5節  自由貿易地域・自由港のワンストップ統合サービス(第8条)
第6節  特別経済区のワンストップ統合サービス(第9条)

第4章
投資サービスの範囲

第1節  総則(第10条)
第2節  許可及び不許可の種類(第11条及び第12条)
第3節  事業許可(第13条及び第14条)
第4節  拡張事業許可(第15条)
第5節  会社合併事業許可(第16条)
第6節  変更事業許可

第1款  総則(第17条)
第2款  プロジェクト所在地の変更(第18条)
第3款  事業分野の条件の変更(第19条)
第4款  事業許可の有効期間の変更(第20条)

第7節  駐在員事務所の許可

第1款  総則(第21条)
第2款  外国駐在員事務所(第22条及び第23条)
第3款  外国商事駐在員事務所(第24条ないし第27条)
第4款  外国建設会社駐在員事務所(第28条及び第29条)

第8節  外国人労働者の利用

第1款  総則(第30条)
第2款  外国人労働者利用計画(RPTKA)(第31条)
第3款  外国人労働者雇用許可(IMTA)(第32条)

第9節  輸入業者番号

第1款  総則(第33条)
第2款  製造輸入業者番号(API-P)(第34条)
第3款  一般輸入業者番号(API-U)(第35条)
第4款  売輸入業者番号の変更(第36条)

第10節  支店の開設(第37条)

第5章
セクター別の許可及び不許可の種類、ガイドライン及び手続

第1節  総則(第38条)
第2節  公共事業及び公営住宅セクター

第1款  許可の種類(第39条)
第2款  許可のガイドライン及び手続(第40条)

第3節  貿易セクター

第1款  許可の種類(第41条)
第2款  ガイドライン及び手続(第42条)
第3款  直接販売事業許可証(SIUPL)(第43条)

第4節  観光旅行セクター

第1款  許可及び不許可の種類(第44条)
第2款  ガイドライン及び手続(第45条)
第3款  宿泊施設提供業者の登録証の期間(第46条)

第5節  エネルギー及び鉱物資源セクター

第1款  許可の種類(第47条)
第2款  ガイドライン及び手続(第48条)

第6節  環境及び森林セクター

第1款  許可及び不許可の種類(第49条)
第2款  ガイドライン及び手続(第50条)

第7節  農業セクター

第1款  許可及び不許可の種類(第51条)
第2款  ガイドライン及び手続(第52条)

第8節  工業セクター

第1款  許可の種類(第53条)
第2款  ガイドライン及び手続(第54条)

第9節  保健セクター

第1款  許可の種類(第55条)
第2款  売ガイドライン及び手続(第58条(原文ママ))

第10節  コミュニケーション及びインフォメーション・セクター

第1款  許可の種類(第57条)
第2款  ガイドライン及び手続(第58条)

第11節  海洋及び漁業セクター

第1款  許可の種類(第59条)
第2款  ガイドライン及び手続(第60条)

第12節  教育及び文化セクター

第1款  許可の種類(第61条)
第2款  ガイドライン及び手続(第62条)

第13節  労働セクター

第1款  許可の種類(第63条)
第2款  労働者雇用事業許可(第64条)
第3款  被雇用者/労働者の派遣事業許可(第65条)
第4款  業務訓練機構(KPL)の事業許可(第66条)

第14節  警察セクター

第1款  許可及び不許可の種類(第67条)
第2款  ガイドライン及び手続(第68条)

第15節  輸送セクター

第1款  許可及び不許可の種類(第69条)
第2款  ガイドライン及び手続(第70条)
第6章
雑則

第1節  署名(第71条ないし第75条)
第2節  投資許可・情報サービス・システム(第76条)
第3節  制裁(第77条)
第4節  委任状(第78条ないし第80条)
第5節  許可ナンバリング標準(第81条及び第82条)
第7章
経過規定(第83条)
第8章
終則(第84条及び第85条)