投資便宜サービスに係るガイドライン及び手続に関する2015 年9 月29 日付 インドネシア共和国投資調整庁長官規則No.16(目次)(アジア経済法令ニュース15-46)
2015.11.20
同年10 月26 日施行
- 第1章
- 総則(第1 条)
- 第2章
- 意図(第2 条)
- 第3章
- 目的(第3 条)
- 第4章
- 投資範囲における産業の開発又は発展のための機械並びに物品及び材料の輸入関税免除便宜の供与に係るガイドライン及び要件
第1節 投資範囲における産業の開発又は発展のための機械並びに物品及び材料の輸入関税免除便宜の供与に係るガイドライン及び手続
第1款 総則(第4 条及び第5 条)
第2款 機械の輸入関税便宜(第6 条ないし第9 条)
第3款 機械の輸入関税便宜決定の変更(第10 条)第4款 機械の輸入関税便宜期間(第11 条)第5款 既に輸入された便宜を供与された機械の所有権移転及び所在地の移転(第12 条)第6款 物品及び材料の輸入関税便宜(第13 条)第7款 物品及び材料の輸入関税便宜決定の変更(第14 条)第8款 物品及び材料の輸入関税便宜期間(第15 条)第2節 投資範囲における産業の開発又は発展のための機械並びに物品及び材料の輸入関税免除便宜の供与に係る要件
第1款 機械の輸入関税便宜の申請に係る要件(第16 条)
第2款 機械の輸入関税便宜決定の変更申請に係る要件(第17 条)
第3款 機械の輸入関税便宜期間の延長申請に係る要件(第18 条)第4款 既に輸入された便宜を供与された機械の所在地移転申請に係る要件(第19 条)第5款 物品及び材料の輸入関税便宜の申請に係る要件(第20 条)第6款 物品及び材料の輸入関税便宜決定の変更申請に係る要件(第21 条)第7款 物品及び材料の輸入関税便宜期間の延長申請に係る要件(第22 条) - 第5章
- 公共利益のための電力産業の開発又は発展の範囲における資本財の輸入関税免除に係るガイドライン及び要件
第1節 公共利益のための電力産業の開発又は発展の範囲における資本財の輸入関税免除に係るガイドライン
第1款 総則(第23 条)
第2款 資本財の輸入関税便宜(第24 条)
第3款 資本財の輸入関税便宜決定の変更(第25 条)第4款 資本財の輸入関税便宜期間(第26 条)第5款 資本財の所有権移転(第27 条)第2節 公共利益のための電力産業の開発又は発展の範囲における資本財の輸入関税免除に係る要件
第1款 電力産業のための資本財の輸入関税便宜の申請に係る要件(第28 条)
第2款 電力産業のための資本財の輸入関税便宜決定の変更申請に係る要件(第29 条)
第3款 電力産業のための資本財の輸入関税便宜期間の延長申請に係る要件(第30 条) - 第6章
- 物品の輸入関税免除及び/又は軽減並びに付加価値税免除及び/又は猶予の供与に係るガイドライン及び要件
第1節 炭鉱事業の業務契約及び業務合意の範囲における物品の輸入関税免除及び/又は軽減並びに付加価値税免除及び/又は猶予の供与に係るガイドライン第1款 物品の輸入関税免除及び/又は軽減並びに付加価値税免除及び/又は猶予の便宜(第31 条)
第2款 物品の輸入関税免除及び/又は軽減並びに付加価値税免除及び/又は猶予の便宜決定の変更(第32 条)
第3款 物品の輸入関税免除及び/又は軽減並びに付加価値税免除及び/又は猶予の便宜期間(第33 条)第4款 物品の所有権移転(第34 条)第2節 炭鉱事業の業務契約及び業務合意の範囲における物品の輸入関税免除及び/又は軽減並びに付加価値税免除及び/又は猶予の供与に係る要件
第1款 炭鉱事業の業務契約及び業務合意の範囲における物品の輸入関税免除及び/若しくは軽減並びに/又は付加価値税免除及び/若しくは猶予の便宜申請に係る要件(第35 条)
第2款 炭鉱事業の業務契約及び業務合意の範囲における物品の輸入関税免除及び/若しくは軽減並びに/又は付加価値税免除及び/若しくは猶予の決定の変更申請に係る要件(第36 条)
第3款 物品の輸入関税免除及び/若しくは軽減並びに/又は付加価値税免除及び/若しくは猶予の期間延長申請に係る要件(第37 条) - 第7章
- 便宜申請の提出に係る手続(第38 条)
- 第8章
- 便宜決定の発行(第39 条)
- 第9章
- 報告及び行政処分(第40 条)
- 第10章
- 経過規定(第41 条)
- 第11章
- 終則(第42 条及び第43 条)