投資実施の管理に係るガイドライン及び手続に関する2015年9月29日付 インドネシア共和国投資調整庁長官規則No.17(目次)(アジア経済法令ニュース15-47)
2015.11.27
機関等により、同年10月26日
又は10月8日の公布から90営業日後までに施行
- 第1章
- 総則(第1条)
- 第2章
- 意図、目的及び目標(第2条)
- 第3章
- 範囲(第3条)
- 第4章
- 投資家の権利、義務及び責任(第4条ないし第6条)
- 第5章
- 投資実施管理の実行
第1節 監視(第7条)
第2節 指導(第8条)第3節 監督(第9条)第4節 管理の実施(第10条)
- 第6章
- 監視の手続(第11条ないし第17条)
- 第7章
- 指導の手続(第18条ないし第20条)
- 第8章
- 監督の手続(第21条及び第22条)
- 第9章
- 監督内容報告(第23条)
- 第10章
- 投資許可の撤回手続(第24条)
- 第11章
- 投資許可の取消手続(第25条)
- 第12章
- 国内投資又は国外投資事業の外国駐在員事務所、外国商事駐在員事務所及び支店の閉鎖手続(第26条)
- 第13章
- 費用(第27条)
- 第14章
- 制裁(第28条ないし第35条)
- 第15章
- 雑則(第36条)
- 第16章
- 終則(第37条及び第38条)