水資源事業に関する2015年12月28日付インドネシア共和国政令No.121(目次)(アジア経済法令ニュース16-05)
2016.02.05
同日施行
- 第1章
- 総則(第1条ないし第3条)
- 第2章
- 水資源事業の実施根拠(第4条ないし第12条)
- 第3章
- 水資源事業の種類(第13条)
- 第4章
- 許可
第1節 総則(第14条ないし第16条)
第2節 水資源事業許可第1款 水資源事業許可の保有者(第17条ないし第23条)
第2款 水資源事業許可の有効期間(第24条ないし第26条)第3款 水資源事業許可の変更(第27条及び第28条)第4款 水資源事業許可の更新(第29条)第5款 許可保有者の権利及び義務(第30条)第6款 水資源事業許可の付与に係る権限及び責任(第31条)第3節 地下水事業許可
第1款 地下水事業許可の保有者(第32条ないし第38条)
第2款 地下水事業許可の有効期間(第39条及び第40条)第3款 地下水事業許可の変更(第41条)第4款 地下水事業許可の更新(第42条)第5款 地下水事業許可保有者の権利及び義務(第43条)第6款 地下水事業許可の付与に係る権限及び責任(第44条) - 第5章
- 一つの流域を含む水資源事業(第45条及び第46条)
- 第6章
- 監督
第1節 地表水資源事業に対する監督(第47条)
第2節 地下水事業に対する監督(第48条) - 第7章
- 行政処分(第49条ないし第58条)
- 第8章
- 経過規定(第59条)
- 第9章
- 終則(第60条及び第61条)