水運に関する2008年5月7日付インドネシア共和国法律No.17(目次)(アジア経済法令ニュース14-21)
2014.05.30
公布の日から施行
- 第1章
- 総則(第1条)
- 第2章
- 原則及び目的(第2条及び第3条)
- 第3章
- 法律の適用範囲(第4条)
- 第4章
- 指導(第5条)
- 第5章
- 水上運送
第1節 水上運送の種類(第6条)
第2節 海上運送第1款 海上運送の種類(第7条)
第2款 国内海上運送(第8条ないし第10条)
第3款 国外海上運送(第11条及び第12条)
第4款 特別海上運送(第13条及び第14条)
第5款 人民海運による海上運送(第15条ないし第17条)第3節 河川及び湖水運送(第18条ないし第20条)
第4節 渡航運送(第21条ないし第23条)
第5節 後進地域及び/又は孤立区域のための水上運送(第24条ないし第26条)
第6節 運送許可(第27条ないし第30条)
第7節 水上運送に関するサービス事業(第31条ないし第34条)
第8節 運送及び関連サービス事業の料金(第35条ないし第37条)
第9節 運送人の義務及び責任第1款 運送義務(第38条及び第39条)
第2款 運送人の責任(第40条ないし第43条)
第3款 特殊物品及び危険物品の運送(第44条ないし第49条)第10節 複合一貫運送(第50条ないし第55条)
第11節 国家の水上運送産業の活性化(第56条ないし第58条)
第12節 行政処分(第59条) - 第6章
- 抵当権及び優先される航海債権
第1節 抵当権(第60条ないし第64条)
第2節 優先される航海債権(第65条及び第66条) - 第7章
- 港湾
第1節 国家港湾体制]第1款 総則(第67条)
第2款 港湾の役割、機能、種類及び階級(第68条ないし第70条)
第3款 国家港湾基本計画(第71条)
第4款 港湾の場所(第72条ないし第78条)第2節 港湾における活動の実施
第1款 総則(第79条)
第2款 港湾における行政活動(第80条)
第3款 港湾管理者(第81条ないし第89条)
第4款 港湾における事業活動(第90条ないし第92条)
第5款 港湾企業(第93条ないし第95条)
第6款 港湾の開発及び運営(第96条ないし第99条)
第7款 損害賠償責任(第100条及び第101条)第3節 特別ターミナル及び自己の必要のためのターミナル(第102条ないし第108条)
第4節 料金(第109条及び第110条)
第5節 国外貿易のために開放される港湾(第111条ないし第113条)
第6節 地方政府の役割(第114条及び第115条) - 第8章
- 航海の安全性及びセキュリティ
第1節 総則(第116条)
第2節 水上運送の安全性及びセキュリティ(第117条ないし第119条)
第3節 港湾の安全性及びセキュリティ(第120条ないし第122条)
第4節 海洋環境保護(第123条) - 第9章
- 基準を満たす船舶
第1節 船舶の安全性(第124条ないし第133条)
第2節 船舶による汚染の予防(第134条)
第3節 船舶の乗務(第135条ないし第146条)
第4節 船舶積載量及び船荷(第147条ないし第150条)
第5節 船員の福祉及び乗客の健康(第151条ないし第153条)
第6節 船舶の法的地位(第154条ないし第168条)
第7節 安全性及び船舶による汚染の予防の管理(第169条)
第8節 船舶のセキュリティの管理(第170条)
第9節 行政処分(第171条) - 第10章
- 航行
第1節 航海ナビゲーション支援施設(第172条ないし第177条)
第2節 航海通信(第178条ないし第184条)
第3節 水路学及び気象学(第185条及び第186条)
第4節 航路及び移動(第187条ないし第196条)
第5節 浚渫及び埋立て(第197条)
第6節 水先案内(第198条ないし第201条)
第7節 船舶の躯体(第202条及び第203条)
第8節 海難救助及び水中の業務(第204条及び第205条)
第9節 行政処分(第206条) - 第11章
- 港湾所長
第1節 港湾所長の機能、職務及び権限(第207条ないし第210条)
第2節 港湾における行政活動の調整(第211条及び第212条)
第3節 船舶の文書、書類及び報告の検査及び保管(第213条ないし第215条)
第4節 港湾における船舶活動の認可(第216条)
第5節 船舶の検査(第217条及び第218条)
第6節 出航承認書(第219条)
第7節 船舶事故の予備調査(第220条及び第221条)
第8節 船舶の押収(第222条及び第223条)
第9節 船員登録(第224条)
第10節 行政処分(第225条) - 第12章
- 海洋環境保護
第1節 海洋環境保護管理者(第226条)
第2節 船舶運行による汚染の予防及び対処(第227条ないし第233条)
第3節 港湾活動による汚染の予防及び対処(第234条ないし第238条)
第4節 水上における廃棄物の処分(第239条及び第240条)
第5節 船舶解体(第241条及び第242条)
第6節 行政処分(第243条) - 第13章
- 船舶事故並びに捜索及び救助
第1節 船舶に対する危難(第244条)
第2節 船舶事故(第245条ないし第249条)
第3節 海事裁判所(第250条ないし第255条)
第4節 船舶事故の調査(第256条及び第257条)
第5節 捜索及び救助(第258条ないし第260条) - 第14章
- 人的資源(第261条ないし第268条)
- 第15章
- 航海情報システム(第269条ないし第273条)
- 第16章
- 国民の参加(第274条及び第275条)
- 第17章
- 海上及び海岸の警備(第276条ないし第281条)
- 第18章
- 捜査(第282条及び第283条)
- 第19章
- 罰則規定(第284条ないし第336条)
- 第20章
- 雑則(第337条ないし第340条)
- 第21章
- 経過規定(第341条ないし第346条)
- 第22章
- 終則(第347条ないし第355条)