TOPアジア経済法令ニュース水運に関する2008年5月7日付インドネシア共和国法律No.17(目次)(アジア経済法令ニュース14-21)

アジア経済法令ニュース

水運に関する2008年5月7日付インドネシア共和国法律No.17(目次)(アジア経済法令ニュース14-21)

公布の日から施行

第1章
総則(第1条)
第2章
原則及び目的(第2条及び第3条)
第3章
法律の適用範囲(第4条)
第4章
指導(第5条)
第5章
水上運送
第1節  水上運送の種類(第6条)
第2節  海上運送

第1款  海上運送の種類(第7条)
第2款  国内海上運送(第8条ないし第10条)
第3款  国外海上運送(第11条及び第12条)
第4款  特別海上運送(第13条及び第14条)
第5款  人民海運による海上運送(第15条ないし第17条)

第3節  河川及び湖水運送(第18条ないし第20条)
第4節  渡航運送(第21条ないし第23条)
第5節  後進地域及び/又は孤立区域のための水上運送(第24条ないし第26条)
第6節  運送許可(第27条ないし第30条)
第7節  水上運送に関するサービス事業(第31条ないし第34条)
第8節  運送及び関連サービス事業の料金(第35条ないし第37条)
第9節  運送人の義務及び責任

第1款  運送義務(第38条及び第39条)
第2款  運送人の責任(第40条ないし第43条)
第3款  特殊物品及び危険物品の運送(第44条ないし第49条)

第10節  複合一貫運送(第50条ないし第55条)
第11節  国家の水上運送産業の活性化(第56条ないし第58条)
第12節  行政処分(第59条)

第6章
抵当権及び優先される航海債権
第1節  抵当権(第60条ないし第64条)
第2節  優先される航海債権(第65条及び第66条)
第7章
港湾
第1節  国家港湾体制]

第1款  総則(第67条)
第2款  港湾の役割、機能、種類及び階級(第68条ないし第70条)
第3款  国家港湾基本計画(第71条)
第4款  港湾の場所(第72条ないし第78条)

第2節  港湾における活動の実施

第1款  総則(第79条)
第2款  港湾における行政活動(第80条)
第3款  港湾管理者(第81条ないし第89条)
第4款  港湾における事業活動(第90条ないし第92条)
第5款  港湾企業(第93条ないし第95条)
第6款  港湾の開発及び運営(第96条ないし第99条)
第7款  損害賠償責任(第100条及び第101条)

第3節  特別ターミナル及び自己の必要のためのターミナル(第102条ないし第108条)
第4節  料金(第109条及び第110条)
第5節  国外貿易のために開放される港湾(第111条ないし第113条)
第6節  地方政府の役割(第114条及び第115条)

第8章
航海の安全性及びセキュリティ
第1節  総則(第116条)
第2節  水上運送の安全性及びセキュリティ(第117条ないし第119条)
第3節  港湾の安全性及びセキュリティ(第120条ないし第122条)
第4節  海洋環境保護(第123条)
第9章
基準を満たす船舶
第1節  船舶の安全性(第124条ないし第133条)
第2節  船舶による汚染の予防(第134条)
第3節  船舶の乗務(第135条ないし第146条)
第4節  船舶積載量及び船荷(第147条ないし第150条)
第5節  船員の福祉及び乗客の健康(第151条ないし第153条)
第6節  船舶の法的地位(第154条ないし第168条)
第7節  安全性及び船舶による汚染の予防の管理(第169条)
第8節  船舶のセキュリティの管理(第170条)
第9節  行政処分(第171条)
第10章
航行
第1節  航海ナビゲーション支援施設(第172条ないし第177条)
第2節  航海通信(第178条ないし第184条)
第3節  水路学及び気象学(第185条及び第186条)
第4節  航路及び移動(第187条ないし第196条)
第5節  浚渫及び埋立て(第197条)
第6節  水先案内(第198条ないし第201条)
第7節  船舶の躯体(第202条及び第203条)
第8節  海難救助及び水中の業務(第204条及び第205条)
第9節  行政処分(第206条)
第11章
港湾所長
第1節  港湾所長の機能、職務及び権限(第207条ないし第210条)
第2節  港湾における行政活動の調整(第211条及び第212条)
第3節  船舶の文書、書類及び報告の検査及び保管(第213条ないし第215条)
第4節  港湾における船舶活動の認可(第216条)
第5節  船舶の検査(第217条及び第218条)
第6節  出航承認書(第219条)
第7節  船舶事故の予備調査(第220条及び第221条)
第8節  船舶の押収(第222条及び第223条)
第9節  船員登録(第224条)
第10節  行政処分(第225条)
第12章
海洋環境保護
第1節  海洋環境保護管理者(第226条)
第2節  船舶運行による汚染の予防及び対処(第227条ないし第233条)
第3節  港湾活動による汚染の予防及び対処(第234条ないし第238条)
第4節  水上における廃棄物の処分(第239条及び第240条)
第5節  船舶解体(第241条及び第242条)
第6節  行政処分(第243条)
第13章
船舶事故並びに捜索及び救助
第1節  船舶に対する危難(第244条)
第2節  船舶事故(第245条ないし第249条)
第3節  海事裁判所(第250条ないし第255条)
第4節  船舶事故の調査(第256条及び第257条)
第5節  捜索及び救助(第258条ないし第260条)
第14章
人的資源(第261条ないし第268条)
第15章
航海情報システム(第269条ないし第273条)
第16章
国民の参加(第274条及び第275条)
第17章
海上及び海岸の警備(第276条ないし第281条)
第18章
捜査(第282条及び第283条)
第19章
罰則規定(第284条ないし第336条)
第20章
雑則(第337条ないし第340条)
第21章
経過規定(第341条ないし第346条)
第22章
終則(第347条ないし第355条)