TOPアジア経済法令ニュース漁業者、養殖業者及び塩業者の保護及びエンパワーメントに関する 2016 年4 月14 日付インドネシア共和国法律No.7(目次)(アジア経済法令ニュース16-23)

アジア経済法令ニュース

漁業者、養殖業者及び塩業者の保護及びエンパワーメントに関する 2016 年4 月14 日付インドネシア共和国法律No.7(目次)(アジア経済法令ニュース16-23)

同日施行

第1章
総則(第1条)
第2章
原則、目的及び規定の範囲(第2 条ないし第8 条)
第3章
計画(第9 条ないし第15 条)
第4章
保護の実施

第1節  総則(第16 条及び第17 条)
第2節  漁業及び塩業に係るインフラストラクチャー(第18 条ないし第20 条)
第3節  漁業及び塩業に係る施設(第21 条ないし第24 条)
第4節  事業の確実性の保証(第25 条ないし第29 条)
第5節  水産動植物の漁獲、水産動植物の養殖及び塩業のリスクの保証(第30条ないし第35 条)
第6節  高課金経済慣行の廃止(第36 条)
第7節  水産品及び塩製品の輸入管理(第37 条及び第38 条)
第8節  セキュリティ及び安全に係る保証(第39 条及び第40 条)
第9節  便宜及び法的援助(第41 条及び第42 条)
第5章
エンパワーメントの実施

第1節  総則(第43 条ないし第45 条)
第2節  教育及び訓練(第46 条ないし第48 条)
第3節  啓発及びサポート(第49 条)
第4節  事業パートナーシップ(第50 条及び第51 条)
第5節  科学、テクノロジー及び情報へのアクセスの便宜(第52 条及び第53条)
第6節  漁業者、養殖業者及び塩業者の組織(第54 条ないし第58 条)
第6章
資金調達及び費用

第1節  総則(第59 条ないし第61 条)
第2節  バンキングに係る組織(第62 条ないし第64 条)
第3節  費用に係る組織(第65 条ないし第68 条)
第4節  保証に係る組織(第69 条)
第7章
監督(第70 条)

第8章
国民参加(第71 条及び第72 条)
第9章
罰則(第73 条及び第74 条)
第10章
終則(第75 条ないし第78 条)