TOPアジア経済法令ニュース物品及び/又は役務の監督についての規定及び手続に関する2009年5月26日付 インドネシア共和国商業大臣規則No.20/M-DAG/PER/5/2009(目次)(アジア経済法令ニュース15-40)

アジア経済法令ニュース

物品及び/又は役務の監督についての規定及び手続に関する2009年5月26日付 インドネシア共和国商業大臣規則No.20/M-DAG/PER/5/2009(目次)(アジア経済法令ニュース15-40)

制定日から1か月後に施行

第1章
総則(第1条)
第2章
監督範囲(第2条ないし第4条)
第3章
市場において流通する物品及び/又は役務の監督

第1節  基準(第5条)
第2節  ラベル(第6条)
第3節  標準条項(第7条)
第4節  アフターサービス(第8条)
第5節  販売方法(第9条ないし第12条)
第6節  広告(第13条)
第4章
市場における流通が禁止された物品、取引規則が定められた物品、監督下にある商品の取引及び流通に対する監督(第14条)
第5章
監督権限(第15条ないし第18条)
第6章
基準、ラベル、標準条項、アフターサービス、販売方法及び広告の遵守の監督手続

第1節  総則(第19条ないし第22条)
第2節  定期監督の方法(第23条ないし第30条)
第3節  特別監督の方法(第31条ないし第34条)
第4節  物品の回収(第35条ないし第37条)
第5節  役務・サービスの停止(第38条ないし第40条)
第7章
市場における流通が禁止された物品、取引規則が定められた物品、監督下にある商品の取引及び流通に対する監督手続(第41条ないし第43条)
第8章
報告(第44条)
第9章
制裁(第45条ないし第48条)
第10章
雑則(第49条ないし第51条)
第11章
終則(第52条及び第53条)