TOPアジア経済法令ニュース知的財産ライセンス契約登録の申請要件及び手続に関する2016 年2 月24 日付 インドネシア共和国法務人権大臣規程No.8(アジア経済法令ニュース増刊16-101)

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知的財産ライセンス契約登録の申請要件及び手続に関する2016 年2 月24 日付 インドネシア共和国法務人権大臣規程No.8(アジア経済法令ニュース増刊16-101)

同日施行

第1条
この大臣規程において、次の各号の用語の意義は、当該各号に定めるところによる
1. 「ライセンス」とは、特定の期間及び条件における独占的使用権の付与に基づき、契約を通じて権利の保有者又は権利の所有者から他の当事者に対し与えられる許可をいう。
2. 「代理人」とは、知的財産コンサルタント又は著作者、著作権者若しくは著作隣接権の所有者から委任を取得した者をいう。
3. 「申請者」とは、ライセンサー、ライセンシー又は代理人をいう。
4. 「大臣」とは、法律分野の行政事務を運営する大臣をいう。
5. 「日」とは、業務日をいう。
第2条
 
(1) ライセンス契約の登録は、次のものについてなされる。

a. 著作権及び著作隣接権
b. パテント
c. 商標
d. 工業意匠
e. 集積回路配置設計
   並びに
 f. 営業秘密

(2) 前項所定のライセンス契約の登録は、申請に基づき行われる。
(3) 前項所定のライセンス契約の登録の申請には、法務人権省において適用される税外国家収入の分野の法令の規定に従い、費用が課される。

第3条
 
(1) 前条にいうライセンス契約の登録の申請は、申請者により提出される。
(2) 前項所定のライセンス契約の登録の申請は、書面により大臣に対し提出される。
(3) 前項所定のライセンス契約の登録の申請は、次の方法でこれを行うことができる。

a. 電子的方法
   又は
b. 非電子的方法
第4条
 
(1) 前条第3 項a 号にいう電子的方法によるライセンス契約の登録の申請は、知的財産権総局の公式ウェブページを通じて行われる。
(2) 前項所定の申請書の提出において、申請者は、次の書類をアップロードしなければならない。

a. ライセンス契約書の写し又はライセンス契約の証憑
b. パテント、商標、工業意匠、集積回路配置設計に係る証書の謄本若しくは抄本又は有効にライセンスが付与されている著作権、著作隣接権及び営業秘密を所有していることの証憑
c. 申請が代理人を通じて提出される場合には、特別委任状の原本
   並びに
d. ライセンス契約登録の申請に係る費用を支払ったことの証憑の原本

(3) 前項所定の書類をアップロードするほか、申請者は、電子的方法により、ライセンス契約が次に掲げるような知的財産を客体とすることを表明する書式に記入しなければならない。

a. 有効な保護期間内にあること。
b. 国民経済の利益を害しないこと。
c. 技術の発展を妨げないこと。
   並びに
d. 法令の規定及び公序良俗に反しないこと。
第5条
 
(1) 第3条第3項b号所定の非電子的方法によるライセンス契約の登録の申請は、書面により大臣に対し提出される。
(2) 前項所定の申請の提出においては、申請者は、次の文書を添付しなければならない。

a. ライセンス契約の写し又はライセンス契約の証憑
b. パテント、商標、工業意匠、集積回路配置設計に係る証書の謄本若しくは抄本又は有効にライセンスが付与されている著作権、著作隣接権及び営業秘密を所有していることの証憑
c. 申請が代理人を通じて提出される場合には、特別委任状の原本
   並びに
d. ライセンス契約登録の申請に係る費用を支払ったことの証憑の原本

(3) 前項所定の文書を添付することのほか、申請者は、ライセンス契約が次に掲げるような知的財産を客体とすることを表明する書式の文書も提出しなければならない。

a. 有効な保護期間内にあること。
b. 国民経済の利益を害しないこと。
c. 技術の発展を妨げないこと。
   並びに
d. 法令の規定及び公序良俗に反しないこと。

(4) 前項所定の書式フォーマットは、この大臣規程と不可分の形式をとった付属文書に記載される。

第6条
 
(1) ライセンス契約の登録の申請が外国籍者によって行われる場合には、当該ライセンス契約の登録の申請は、インドネシアに常居所を有する知的財産コンサルタントによってなされなければならない。
(2) ライセンス契約の登録の申請の客体が外国籍者の所有に係る場合には、当該ライセンス契約の登録の申請は、インドネシアに常居所を有する知的財産コンサルタントによってなされなければならない。
第7条
 
(1) 各ライセンス契約登録の申請については、審査が実施されなければならない。
(2) 前項所定の審査は、必要書類の完全性について行われる。
(3) 前項所定の審査は、ライセンス契約の登録の申請が受理された日から10日以内に行われる。
第8条
 
(1) 前条所定の審査結果に基づき、必要書類の完全性を欠くことが判明した場合には、大臣は、必要書類の完全性を欠く旨の通知の日から遅くとも10日以内に追完させるため、申請者に対して申請書を返戻する。
(2) 前項所定の期間において、申請者が必要書類を追完しなかった場合には、申請は、取り下げられたものとみなされる。
第9条
第7条所定の審査の結果に基づき要件文書の完全性が認定された場合には、大臣は、ライセンス契約を登録し、かつ、知的財産権総局の公式ウェブサイトにおいてライセンス契約の登録を公表する。
第10条
 
(1) 前条所定のライセンス契約の登録は、5年間効力を有する。
(2) 前項所定の期間が満了した場合には、申請者は、法務人権省において適用される税外国家収入の分野の法令の規定に従った費用を納付した上で申請書を再び提出することができる。
第11条
この大臣規程の施行前に提出されたライセンス契約の登録の申請については、この大臣規程に基づき手続が行われる。
第12条
この大臣規程は、公布の日から施行する。

(インドネシア法令研究会翻訳。会長:宍戸一樹、事務局長:野島未華子、
副事務局長:梶間茂樹)