美術館に関する2015 年8 月19 日付インドネシア共和国政令No.66(目次)(アジア経済法令ニュース16-04)
2016.01.29
同日施行
- 第1章
- 総則(第1 条及び第2 条)
- 第2章
- 美術館の組織
第1節 美術館の設立、標準化及び評価第1款 美術館の設立(第3 条及び第4 条)
第2款 美術館の標準化(第5 条)
第3款 美術館の評価(第6 条)第2節 美術館の合併、分割、解散及び所有権の移転
第1款 合併(第7 条)
第2款 分割(第8 条)第3款 解散(第9 条)第4款 美術館の所有権の移転(第10 条) - 第3章
- 人的資源(第11 条及び第12 条)
- 第4章
- 所蔵品の管理
第1節 総則(第13 条)
第2節 事務的管理第1款 所蔵品(第14 条)
第2款 所蔵品の調達及び登録(第15 条ないし第17 条)第3款 所蔵品の除去及び移転(第18 条及び第19 条)第4款 所蔵品の貸借(第20 条ないし第22 条)第3節 所蔵品の技術的管理
第1款 総則(第23 条)
第2款 保管(第24 条ないし第28 条)第3款 保守(第29 条ないし第31 条) - 第5章
- 美術館のセキュリティ(第32 条及び第33 条)
- 第6章
- 発展
第1節 アセスメント(第34 条ないし第38 条)
第2節 協力(第39 条及び第40 条) - 第7章
- 利用(第41 条ないし第43 条)
- 第8章
- 指導及び監督(第44 条ないし第47 条)
- 第9章
- 資金調達(第48 条ないし第51 条)
- 第10章
- 国民参加(第52 条ないし第55 条)
- 第11章
- 補償(第56 条)
- 第12章
- 経過規定(第57 条)
- 第13章
- 終則(第58 条ないし第60 条)