老齢保障プログラムの実施に関する2015 年6 月30 日付 インドネシア共和国政令No.46(目次)(アジア経済法令ニュース15-49)
2015.12.11
同年7 月1 日施行
- 第1章
- 総則(第1 条)
- 第2章
- 加入及び登録手続
第1節 総則(第2 条及び第3 条)
第2節 加入(第4 条ないし第6 条)
第3節 登録手続第1款 国家機関以外の雇用者の下で働く賃金受領者である被保険者(第7 条ないし第12 条)
第2款 賃金受領者ではない被保険者(第13 条ないし第15 条) - 第3章
- 保険料の金額及び支払手続
第1節 国家機関以外の雇用者の下で働く賃金受領者である被保険者の老齢保障にかかる保険料の金額(第16 条及び第17 条)
第2節 賃金受領者ではない被保険者の老齢保障にかかる保険料の金額(第18条)
第3節 保険料支払手続第1款 国家機関以外の雇用者の下で働く賃金受領者である被保険者(第19条及び第20 条)
第2款 賃金受領者ではない被保険者(第21 条) - 第4章
- 給付及び支払手続
第1節 老齢保障給付(第22 条ないし第25 条)
第2節 老齢保障の支払手続(第26 条ないし第32 条) - 第5章
- 行政処分(第33 条及び第34 条)
- 第6章
- 監督(第35 条)
- 第7章
- 苦情の取扱い(第36 条)
- 第8章
- 終則(第37 条)