言語及び文学の発展、育成及び保護並びにインドネシア語の機能向上に関する2014 年7月7日付インドネシア共和国政令No.57(目次)(アジア経済法令ニュース15-32)
2015.08.14
同月8日施行
- 第1章
- 総則(第1条ないし第3条)
- 第2章
- 言語の地位及び機能(第4条ないし第7条)
- 第3章
- 言語及び文学の発展、育成及び保護の権限(第8条及び第9条)
- 第4章
- 言語及び文学の発展
第1節 総則(第10条)
第2節 言語の発展(第11条及び第12条)
第3節 文学の発展(第13条及び第14条) - 第5章
- 言語及び文学の育成
第1節 総則(第15条)
第2節 言語の育成第1款 インドネシア語(第16条ないし第20条)
第2款 地方語(第21条)第3款 外国語能力向上の促進(第22条)第3節 文学の育成(第23条及び第24条) - 第6章
- 言語及び文学の保護
第1節 総則(第25条及び第26条)
第2節 言語の保護(第27条及び第28条)
第3節 文学の保護(第29条及び第30条) - 第7章
- 国際言語となるインドネシアの言語機能の向上(第31条)
- 第8章
- 資金調達(第32条)
- 第9章
- 終則(第33条ないし第35条)