証券仲介業者に関する2016 年6 月27 日付インドネシア共和国金融サービス庁規則 No.24/POJK.04/2016(目次)(アジア経済法令ニュース16-33)
2016.08.19
同月29日施行
- 第1章
- 総則(第1条)
- 第2章
- 証券仲介業者の範囲及び要件
第1節 証券仲介業者の範囲(第2 条ないし第6 条)
第2節 証券仲介業者組織の要件(第7 条ないし第9 条) - 第3章
- 登録手続及び電子文書並びに期間制限
第1節 証券仲介業者組織の登録(第10 条及び第11 条)第2節 電子文書、登録手順及び期間制限(第12 条ないし第14 条)
- 第4章
- 提携契約(第15 条ないし第18 条)
- 第5章
- 証券仲介業者の責任者及び職員(第19 条ないし第21 条)
- 第6章
- 証券仲介業者の本社以外の他の事業所及び他の所在地並びに窓口
第1節 証券仲介業者組織の本社以外の他の事業所及び他の所在地(第22 条及び第23 条)第2節 証券仲介業者の窓口(第24 条)
- 第7章
- 証券仲介業者の義務及び禁止
第1節 証券仲介業者の義務(第25 条)第2節 証券仲介業者の禁止(第26 条)
- 第8章
- 報告の提出
第1節 証券仲介業者組織の報告(第27 条)第2節 証券会社の報告(第28 条及び第29 条)
- 第9章
- 証券仲介業者の活動の終了
第1節 証券仲介業者組織としての登録証の取消し又は失効(第30 条)第2節 証券仲介業者個人の活動の終了(第31 条)
- 第10章
- 制裁規定(第32 条ないし第34 条)
- 第11章
- 経過規定(第35 条及び第36 条)
- 第12章
- 終則(第37 条)