電子システムにおける個人データ保護に関する2016年11月7日付 インドネシア共和国通信情報大臣規則No.20(目次)(アジア経済法令ニュース17-03)
2017.01.20
同年12月1日施行
- 第1章
- 総則(第1条及び第2条)
- 第2章
- 保護
第1節 総則(第3条ないし第6条)
第2節 個人データの取得及び収集(第7条ないし第11条)
第3節 個人データの加工及び分析(第12条ないし第14条)
第4節 個人データの保管(第15条ないし第20条)
第5節 個人データの表示、公表、輸送、展開及び/又はアクセス開始(第21条ないし第24条)
第6節 個人データの廃棄(第25条)
- 第3章
- 個人データの所有者の権利(第26条)
- 第4章
- 利用者の義務(第27条)
- 第5章
- 電子システム運営者の義務(第28条)
- 第6章
- 紛争解決(第29条ないし第33条)
- 第7章
- 政府及び社会の役割(第34条)
- 第8章
- 監督(第35条)
- 第9章
- 行政処分(第36条)
- 第10章
- 雑則(第37条)
- 第11章
- 経過規定(第38条)
- 第12章
- 終則(第39条)