TOPアジア経済法令ニュース電子システム及び電子取引の実施に関する2012年10月12日付 インドネシア共和国政令No.82(目次)(アジア経済法令ニュース15-38)

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電子システム及び電子取引の実施に関する2012年10月12日付 インドネシア共和国政令No.82(目次)(アジア経済法令ニュース15-38)

同月15日施行

第1章
総則(第1条及び第2条)
第2章
電子システムの実施

第1節  総則(第3条及び第4条)
第2節  登録(第5条)
第3節  ハードウェア(第6条)
第4節  ソフトウェア(第7条ないし第9条)
第5節  専門家(第10条及び第11条)
第6節  電子システム・ガバナンス(第12条ないし第17条)
第7節  電子システム実施の安全確保措置(第18条ないし第29条)
第8節  電子システムの適合性証明(第30条ないし第32条)
第9節  監督(第33条)
第3章
電子エージェントの組織者

第1節  電子エージェント(第34条ないし第36条)
第2節  登録(第37条)
第3節  義務(第38条及び第39条)
第4章
電子取引の実施

第1節  電子取引実施の範囲(第40条)
第2節  電子取引実施の要件(第41条ないし第45条)
第3節  電子取引の要件(第46条ないし第51条)
第5章
電子署名

第1節  総則(第52条及び第53条)
第2節  電子署名の種類(第54条)
第3節  電子署名の作成データ(第55条)
第4節  署名のプロセス(第56条及び第57条)
第5節  電子署名の同一性確認、認証及び検証(第58条)
第6章
電子認証の実施

第1節  電子証明書(第59条)
第2節  電子認証の実施者(第60条ないし第63条)
第3節  監督(第64条)
第7章
信頼性認証機関(電子認証局)(第65条ないし第72条)
第8章
ドメインネームの管理(第73条ないし第83条)
第9章
行政処分(第84条及び第85条)
第10章
経過規定(第86条ないし第89条)
第11章
終則(第90条)