非銀行系外貨両替事業活動に関する2016年10月3日付 インドネシア中央銀行規則No.18/20/PBI/2016(目次)(アジア経済法令ニュース16-48)
2016.12.02
同月7日施行
- 第1章
- 総則(第1条)
- 第2章
- 非銀行系外貨両替事業活動の実行者(第2条ないし第10条)
- 第3章
- 非銀行系外貨両替事業活動の実行者の許可(第11条ないし第18条)
- 第4章
- 非銀行系外貨両替事業活動の実施
第1節 取締役会、監査役会及び株主(第19条ないし第23条)
第2節 ロゴ、証明書及び商号の表示(第24条)
第3節 非銀行系外貨両替事業活動の実行者の銀行口座(第25条)
第4節 支店及び窓口の開設(第26条及び第27条)
第5節 事務所の住所移転(第28条)
第6節 名称及び資本の変更(第29条)
第7節 本店の事業活動の停止及び/又は支店の閉鎖(第30条) - 第5章
- 非銀行系外貨両替事業活動の実行者の報告(第31条及び第32条)
- 第6章
- 非銀行系外貨両替事業活動の実行者の監督(第33条及び第34条)
- 第7章
- 情報の徴求(第35条)
- 第8章
- 非銀行系外貨両替事業活動の実行者以外の当事者による外国紙幣売買サービス(第36条及び第37条)
- 第9章
- 雑則(第38条)
- 第10章
- 制裁(第39条及び第40条)
- 第11章
- 経過規定(第41条)
- 第12章
- 終則(第42条ないし第44条)