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韓国商標法一部改正法律 (アジア経済法令ニュース14-24)

2014年6月11日法律第12751号により一部改正
公布した日から施行

商標法の一部を次のように改正する。

  1. 第6条第2項を次のとおりとし、同条第3項中「指定商品」を「指定商品(第10条第1項及び第47条第2項第3号に従って指定した商品及び追加で指定した商品をいう。以下同じ。)」とする。
    ② 第1項第3号から第6号までに該当する商標であっても、第9条に従う商標登録出願前からその商標を使用した結果、需要者間に特定人の商品に関する出所を表示するものとして識別することができるようになった場合には、その商標を使用した商品に限定して商標登録を受けることができる。
  2. 第7条第1項第10号を次のとおりとし、同項に第18号を次のように新設する。
    10. 需要者間に顕著に認識されている他人の商品若しくは営業と混同を引き起こさせ、又はその識別力若しくは名声を損傷させるおそれがある商標
    18. 共同経営・雇用等契約関係若しくは業務上の取引関係又はその他の関係を通じて他人が使用し、使用を準備している商標であることを知りながら、その商標と同一・類似の商標を同一・類似の商品に登録出願した商標
  3. 第53条체(チェ)目以外の部分を第1項とし、同条に第2項を次のとおり新設する。
    ②  商標権者・専用使用権者又は通常使用権者は、その登録商標の使用が「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」第2条第1号차(チャ)目に従う不正競争行為に該当する場合には、同目に従いう他人の同意を得ないで、その登録商標を使用することができない。
  4. 第66条の2を次のとおり新設する。
    第66条の2(損害賠償の請求)商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を故意又は過失により侵害した者に対して、その侵害によって自己が受けた損害の賠償を請求することができる。
  5. 第67条第1項前段中「商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を故意又は過失により侵害した者に対して、その侵害によって自己が受けた損害の賠償を請求する場合」を「第66条の2に従う損害賠償を請求する場合」とする。
  6. 第67条第2項中「商標権者又は専用使用権者が故意又は過失によって自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対して、その侵害によって自己が受けた損害の賠償を請求する場合」を「第66条の2に従う損害賠償を請求する場合」とし、同条第3項中「商標権者又は専用使用権者が故意又は過失によって自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対して、その侵害によって自己が受けた損害の賠償を請求する場合」を「第66条の2に従う損害賠償を請求する場合」とする。
  7. 第67条の2第1項前段及び同条第2項中「第67条」をそれぞれ「第66条の2」とする。
  8. 第73条第1項第7号中「第23条第1項第3号本文」を「第23条第1項第3号本文又は第53条第2項」とする。

附則