韓国独占規制及び公正取引に関する法律一部改正法律(修正箇所)(アジア経済法令ニュース13-34)
2013.08.23
- 第5章の題目「不公正取引行為の禁止」を「不公正取引行為及び特殊関係人に対する不当な利益提供の禁止」にする。
- 第23条第1項第7号を改正する。
- 第23条第2項ないし第5項をそれぞれ第3項ないし第6項にし、同条の第2項を新設し、同条第6項(従前の第5項)中「第4項」を「第5項」にする。
- 第23条の2(特殊関係人に対する不当な利益提供等禁止)を新設する。
- 第24条中「第23条(不公正取引行為の禁止)第1項」を「第23条(不公正取引行為の禁止)第1項若しくは第2項又は第23条の2(特殊関係人に対する不当な利益提供等禁止)」に、「当該事業者」を「該当事業者[第23条(不公正取引行為の禁止)第2項及び第23条の2(特殊関係人に対する不当な利益提供等禁止)の場合には、該当特殊関係人又は会社を意味する。]」に、「当該不公正取引行為の禁止」を「該当不公正取引行為又は特殊関係人に対する不当な利益提供行為の中止及び再発防止のための措置」にする。
- 第24条の2の題目以外の部分を第1項にし、同条第1項(従前の題目以外の部分)本文中「第23条(不公正取引行為の禁止)第1項」を「第23条(不公正取引行為の禁止)第1項(第7号は、除外する。)」に、「100分の2(第7号の規定に違反した場合には100分の5)」を「100分の2」にし、同条に第2項を新設する。
- 第66条第1項に第9号の2を新設する。
- 67条第2号中「第23条(不公正取引行為の禁止)第1項」を「第23条(不公正取引行為の禁止)第1項(第7号は、除外する。)」にする。