韓国独占規制及び公正取引に関する法律施行令(アジア経済法令ニュース14-29)
2014.07.25
2014年7月21日大統領令第25503号により一部改正
同年7月25日から施行
独占規制及び公正取引に関する法律施行令一部を次のように改正する。
第17条の11第2項に第4号の2を次のように新設する。
4の2. 相互出資制限企業集団に属する会社間の循環出資[法第9条の2(循環出資の禁止)第1項第4号に従った循環出資を言う]現況
第21条の4第1項第2号の2に다(タ)目及び라(ラ)目をそれぞれ次のように新設する。
- 다. 自己が取得し、又は所有する場合において、次のいずれか一つに該当することになる株式を「資本市場と金融投資業に関する法律施行令」第103条(信託の種類)第1号に従った特定金銭信託を利用して信託業者をして取得させ、又は所有させて、信託業者との契約等を通じて当該株式に対する議決権を事実上行使する行為
1) 法第9条の2(循環出資の禁止)第2項により禁止される循環出資を形成する系列出資に該当することになる株式
2) 法第9条の2(循環出資の禁止)第2項により禁止される循環出資会社集団に属する系列会社の系列出資対象会社に対する追加的な系列出資に該当することになる株式 - 라. 自己が取得し、又は所有する場合において、다(タ)目1)又は2)に該当することになる株式を他人の名義を利用して自己の計算で取得し、又は所有する行為
13.08.06公布/同日施行
第62条第2項中「1年」を「2年」とし、同条第3項中「3回」を「6回」とする。
第64条の5中「年1千分の42」を「年1千分の29」とする。
別表2第2号가(カ)目の表中第2号다(タ)目を라(ラ)目とし、別表2第2号가(カ)目の表中第2号に다(タ)目を次のように新設する。
다.循環出資行為 | 法第9条の2第2項・第3項及び第17条第1項 | 違反行為によって取得又は所有した株式の取得価額に100分の10を乗じた金額を超過しない範囲において所得価額に重大性の程度別により定める賦課基準率を乗じて算定する。 |