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韓国製造物責任法

製造物責任法の一部を次のとおり改正する。
題名「製造物責任法(漢字表記)」を「製造物責任法(제조물 책임법)」とする。
第1条から第8 条までをそれぞれ次のとおりとする。

第1条
目的
この法は、製造物の欠陥により発生した損害に対する製造業者等の損害賠償責任を規定することにより、被害者保護を図り、国民生活の安全向上及び国民経済の健全な発展に貢献することを目的とする。
第2条
定義
この法において使用する用語の意味は、次のとおりとする。
(1)「製造物」とは、製造され、又は加工された動産(他の動産又は不動産の一部を構成する場合を含む。)をいう。
(2)「欠陥」とは、当該製造物に次の各目のいずれかの一つに該当する製造上、設計上又は表示上の欠陥があり、又はその他の通常期待することができる安全性が欠如していることをいう。
(イ)「製造上の欠陥」とは、製造業者が製造物に対して製造上・加工上の注意義務を履行したか否かにかかわらず、製造物が元来意図する設計と異なるように製造・加工されることにより安全でなくなった場合をいう。
(ロ)「設計上の欠陥」とは、製造業者が合理的な代替設計を採用したならば被害又は危険を減少させ、又は避けることができたにもかかわらず、代替設計を採用せず、当該製造物が安全でなくなった場合をいう。
(ハ)「表示上の欠陥」とは、製造業者が合理的な説明、指示、警告又はその他の表示をしたならば当該製造物によって発生しうる被害又は危険を減少させ、又は避けることができたにもかかわらず、これをしなかった場合をいう。
(3)「製造業者」とは、次の各目の者をいう。
(イ)製造物の製造、加工又は輸入を業とする者
(ロ)製造物に姓名、商号、商標又はその他の識別可能な記号等を使用して自身を(イ)目の者と表示した者又は(イ)目の者と誤認させる表示をした者
第3条
製造物責任
1 製造業者は、製造物の欠陥によって生命、身体又は財産に損害(その製造物に対してのみ発生した損害を除く。)を被る者に、その損害を賠償しなければならない。
2 製造物の製造業者を知ることができない場合において、その製造物を営利目的で販売、貸与等の方法により供給した者は、製造物の製造業者又は製造物を自身に供給した者を知り、又は知り得たにもかかわらず相当な期間内にその製造業者又は供給した者を被害者又はその法定代理人に告知しなかったときは、第1項に所定の損害を賠償しなければならない。
第4条
免責事由
1 第3条所定の損害賠償責任を負う者が次の各号のいずれかの一つに該当する事実を立証した場合には、この法に所定の損害賠償責任を免ずる。
(1)製造業者が当該製造物を供給しなかったという事実
(2)製造業者が該当製造物を供給した当時の科学・技術水準によっては欠陥の存在を発見することができなかったという事実
(3)製造物の欠陥が製造業者が該当製造物を供給した当時の法令において定める基準を遵守することにより発生したという事実
(4)原材料又は部品の場合には、その原材料又は部品を使用した製造物製造業者の設計又は製作に関する指示によって欠陥が発生したという事実
2 第3条
所定の損害賠償責任を負う者が製造物を供給した後に、その製造物に欠陥が存在したという事実を知り、又は知り得たにもかかわらず、その欠陥による損害の発生を防止するために適切な措置を講じなかった場合には、第1 項第(2)号から第(4)号までの規定所定の免責を主張することができない。
第5条
連帯責任
同一の損害に対して賠償する責任のある者が2 人以上である場合には、連帯してその損害を賠償する責任がある。
第6条
免責特約の制限
この法所定の損害賠償責任を排除し、又は制限する特約は、無効とする。ただし、自身の営業に利用するために、製造物を供給される者が自身の営業用財産に発生した損害に関して、そのような特約を締結した場合には、この限りではない。
第7条
消滅時効等
1 この法所定の損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が次の各号の事項をすべて知った日から3 年間行使しなければ、時効の完成により消滅する。
(1)損害
(2)第3条
所定の損害賠償責任を負う者
2 この法所定の損害賠償の請求権は、製造業者が損害を発生させた製造物を供給した日から10 年以内に行使しなければならない。ただし、身体に累積して人の健康を害する物質によって発生した損害又は一定な潜伏期間が経過した後に、症状が現われる損害に対しては、その損害が発生した日から起算する。
第8条
「民法」の適用
製造物の欠陥による損害賠償責任に関して、この法に規定されたものを除き、「民法」に従う。

付則
この法は、公布した日から施行する。