TOPアジア経済法令ニュース国家サービス即ち「ロシア連邦法令所定の期間における市民との面会の組織化、 市民の申立ての適時かつ全面的な審査、それに基づく決定の採択及び申立人に対する 回答の送付」の提供に係る消費者の権利及び人々の福利の保護の分野における監督に 係る連邦庁の行政規則(目次)

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国家サービス即ち「ロシア連邦法令所定の期間における市民との面会の組織化、 市民の申立ての適時かつ全面的な審査、それに基づく決定の採択及び申立人に対する 回答の送付」の提供に係る消費者の権利及び人々の福利の保護の分野における監督に 係る連邦庁の行政規則(目次)

2012 年 7 月 16 日付同庁命令 No.766 により承認 同年 10 月 8 日法務省登録 No.25627

第1章
総則(第 1 条ないし第 11 条)
第2章
国家サービスの提供基準(第 12 条ないし第 42 条)
第3章
行政手続(作為)実施の構成、連続性及び期間並びにその実施手続に対する要件(電子形式による行政手続(作為)の特例を含む。)(第 43 条ないし第 93 条)
第4章
行政規則の執行に対するコントロールの形式(第 94 条ないし第 102 条)
第5章
同庁の職員の決定及び作為(不作為)に対する不服申立てに係る裁判前(裁判外)手続(第 103 条ないし第 109 条)