飲料水供給システムに関する2015年12月28日付インドネシア共和国政令No.122(目次)(アジア経済法令ニュース16-06)
2016.02.12
同日施行
- 第1章
- 総則(第1条及び第2条)
- 第2章
- 飲料水供給システムの種類
第1節 総則(第3条)
第2節 配水管網による飲料水供給システム第1款 総則(第4条)
第2款 原水ユニット(第5条及び第6条)第3款 生産ユニット(第7条)第4款 分配ユニット(第8条)第5款 サービスユニット(第9条)第3節 配水管網によらない飲料水供給システム
第1款 総則(第10条)
第2款 浅井戸(第11条)第3款 ポンプ式井戸(第12条)第4款 雨水貯水タンク(第13条)第5款 水ターミナル(第14条)第6款 取水施設(第15条及び第16条) - 第3章
- 飲料水供給システム運営
第1節 総則(第17条ないし第24条)
第2節 開発(第25条)第3節 管理(第26条ないし第32条) - 第4章
- 水質汚濁に対する予防(第33条ないし第35条)
- 第5章
- 権限及び責任
第1節 総則(第36条及び及び第37条)
第2節 中央政府の権限及び責任(第38条)第3節 州政府の権限及び責任(第39条)第4節 県/市政府の権限及び責任(第40条)第5節 村政府の権限及び責任(第41条) - 第6章
- 飲料水供給システム運営の実施
第1節 総則(第42条)
第2節 飲料水供給システム運営国営企業/公営企業による飲料水供給システム運営の実施(第43条ないし第45条)第3節 飲料水供給システム運営者の技術実施者ユニット及び飲料水供給システム運営局の技術実施者ユニットによる飲料水供給システム運営の実施(第46条ないし第48条)第4節 コミュニティー・グループによる飲料水供給システム運営の実施(第49条ないし第51条)第5節 事業体による飲料水供給システムの実施(第52条) - 第7章
- 顧客の権利及び義務(第53条)
- 第8章
- 資金調達、料金、手数料及び費用
第1節 資金調達(第54条ないし第56条)
第2節 料金、手数料及び費用(第57条ないし第61条) - 第9章
- 指導及び監督
第1節 指導(第62条)
第2節 監督(第63条ないし第65条) - 第10章
- 経過規定(第66条)
- 第11章
- 終則(第67条)