(タイ)仏暦2558年(西暦2015年)ドミトリー法(目次)(アジア経済法令ニュース15-19)
2015.05.15
2015年4月22日公布/公布日から120日が経過した日に施行
法律名、施行日、廃止法律、定義及び関係各大臣の権限等(第1条ないし第5条)
- 第1部
- 一般規定(第6条ないし第13条)
- 第2部
- ドミトリー業務促進委員会(第14条ないし第26条)
- 第3部
- ドミトリー業務従事
第1章 学生寮(第27条ないし第32条)
第2章 私営ドミトリー(第33条ないし第41条)第3章 学生寮及び私営ドミトリー業務従事における準則(第42条ないし第47条) - 第4部
- ドミトリーの運営
第1章 ドミトリー運営者(第48条ないし第56条)
第2章 ドミトリー業務従事者及びドミトリー運営者の職務(第57 条ないし第64条) - 第5部
- 登記官及び担当官(第65条ないし第73条)
- 第6部
- 不服申立て(第74条及び第75条)
- 第7部
- 罰則(第76条ないし96条)
※この法律により、仏暦2507年(西暦1964年)ドミトリー法は、廃止された。