(タイ)汚職の防止及び撲滅に関する仏暦2542年(西暦1999年)憲法施行法(目次)(アジア経済法令ニュース15-33)
2015.08.21
官報(1999年11月17日付)により公布された日の翌日から施行
仏暦2550年(西暦2007年)修正・補充
仏暦2554年(西暦2011年)第2版(第1回改正)
(施行日:官報(同年4月18日付)により公布された日の翌日)
仏暦2558年(西暦2015年)第3版(第2回改正)
(施行日:官報(同年7月9日付)により公布された日の翌日)
法律名、施行日、廃止法律、定義及び国家汚職防止・撲滅委員会の長の権限(第1条ないし第5条)
- 第1章
- 国家汚職防止・撲滅委員会(第6条ないし第18条)
- 第2章
- 国家汚職防止・撲滅委員会の権限及び職責(第19条ないし第31条)
- 第3章
- 財産及び負債の調査
第1節 政治業務職位を担任する者の財産及び負債の帳簿の開示(第32条ないし第38条)
第2節 公権力を有する者の財産及び負債の帳簿の開示(第39条ないし第42条) - 第4章
- 事実の尋問(第43条ないし第57条)
- 第5章
- 職位からの剥奪(第58条ないし第65条)
- 第6章
- 憲法第275条に従う政治業務職位を担任する者への刑事訴訟手続(第66条ないし第74条)
- 第7章
- 財産の国有化申立て(第75条ないし第83条)
- 第8章
- 憲法第275条に従う政治業務職位を担任する者ではない公権力を有する者への調査(第84条ないし第99条の3)
- 第9章
- 個人的利益と公共の利益との間の矛盾(第100条ないし第103条の2)
- 第9章の2
- 汚職防止及び撲滅の促進(第103条の3ないし第103条の10)
- 第9章の3
- 県級の汚職防止及び撲滅委員会(第103 条の11 ないし第103 条の22)
- 第10章
- 国家汚職防止及び撲滅委員会の人員(第104条ないし第117条)
- 第11章
- 罰則(第118条ないし第125条)
- 暫定規定
- (第126条ないし第133条)
※枝番の付し方は、タイと日本とで異なる。タイでは「第○条の1」から枝番が始まるが、日本では「第○条の2」から枝番が始まる。上記では、日本の法律における方法に従い枝番を付しているので、タイ語原文に比べて1 つ大きい枝番が付されていることに注意を要する。