(ミャンマー)連邦司法法(目次)(アジア経済法令ニュース13-52)
2013.12.27
(2010年/国家平和発展評議会法律第20/2010号)
ビルマ暦1372年/タディンチュッ月黒分15日
(2012年3月28日)
前文
- 第1章
- 名称、効力発生及び定義(第1条及び第2条)
- 第2章
- 司法に関する諸原則(第3条ないし第6条)
- 第3章
- 連邦裁判所
組織構成(第7条ないし第10条)
管轄(第11条ないし第22条)
責任及び職権(第23条及び第24条)
任命する責任(第25条ないし第29条)
資格要件(第30条)
任期(第31条)
職位に空きのある場合における補充任命(第32条)
弾劾(第33条) - 第4章
- 地域(Region)又は州(State)裁判所
組織構成(第34条ないし第37条)
管轄(第38条ないし第41条)
責任及び職権(第42条)
任命する責任(第43条ないし第47条)
資格要件(第48条)
任期(第49条)
職位に空きのある場合における補充任命(第50条)
弾劾(第51条) - 第5章
- 裁判所
組織構成(第52条)
管轄(第53条ないし第57条)
責任及び職権(第58条) - 第6章
- 憲法と関連する事項(第59条及び第60条)
- 第7章
- 雑則(第61条ないし第74条)
※この法律の施行により、2000年司法法(2000年国家平和発展評議会法律第5号)は、廃止された。
※ビルマ法典には、上記2000年司法法とは別に、「連邦司法法(The Union Judiciary Act)」が収録されている。しかしながら、当該法律は、連邦議会法律第17/2013号により廃止されたようである。