TOPアジア経済法令ニュースUzbekistan Legal Alert ウズベキスタン法改正最新情報 (2015年12月29日付法律ZRU-396及び 2015年12月21日付大統領決定No.PP-2454)(アジア経済法令ニュース16-01)

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Uzbekistan Legal Alert ウズベキスタン法改正最新情報 (2015年12月29日付法律ZRU-396及び 2015年12月21日付大統領決定No.PP-2454)(アジア経済法令ニュース16-01)

上記の法律により、計34の法律に対する改正が行われておりますが、以下において、
株式会社法と税法典について行われた法改正をご紹介致します。

株式会社法の改正の重要なポイント
① かねてより、会社の過失により(株主に対する)配当金が支払われなかった場合には、支払われなかった(不払いとなっている)配当金につき中銀の定める再融資金利(現在は9%)に基づく延滞金が加算される制度が存在しておりましたが、この延滞金については上限が設けられておりませんでした。この度の法改正により、当該延滞金に関し、「支払われなかった配当額の50%を超えてはならない」
という上限が設定されました。

② 株式会社の単独執行機関(理事)又は合議制執行機関(理事会)の選任においては、原則として、「コンクール形式(公募選抜)」での選抜が行われるようになります。そして、当該選抜において外国のマネージャーも参加することができるという法律上の保障が導入されました(これは、昨年の4月に採択された大統領令により、昨年の7月1日から発効していた制度ではありますが、かかる制度を法律によっても保障する意味での法改正となります)。

税法典改正の重要なポイント
① 税法典の第179 条において、個人の非課税所得の種類が掲げられておりますが、そこに34 番目の非課税所得項目として「株式会社の外国人労働者が経営陣としての活動から得た所得」も含まれるようになりました。即ち、外国人の経営陣が株式会社において経営陣の構成員として選任された場合には、当該活動から得た報酬等が非課税所得となります。

② 税法典の第337条において、裁判における訴訟の提起手数料(государственная пошлина)の賦課の特則が規定されておりますが、同条に「株式会社の活動から生じる紛争に関して、株主が自己の権利の侵害を主張し経済裁判所に訴訟を提起する場合には、当該訴訟提起手数料の納付に関して、(後日に敗訴被告から取り立てることを前提として)株主に対し当該手数料の延納が認められる」旨を定める新しい条項が加えられました。
これらの法律の改正とは別に、2015 年12 月21 日付大統領決定No.PP-2454 により、株式会社の活動に外国投資家を誘致することを保障するために、2016 年7 月1日から、以下の様な新しい条件が株式会社法に導入されます。
(i)  既に設立されているすべての株式会社について、その定款資本における外国投資家の持分の割合は15%を下回ってはなりません(自然独占主体や、内閣により承認される規制価格で社会的に重要な商品・サービスを調達する株式会社等を除きます。)。
(ii)  2016 年7 月1 日まで(i)の要件を満たさなかった株式会社は、他の企業形態(有限責任会社等)に組織を変更しなければなりません(現在株式会社を利用するときに付与されている租税上の優遇等も取り消されることになります。)。
2016 年7 月1 日以降に新たに設立されるすべての株式会社は、その定款資本におけ
る外国投資家の持分割合が15%を下回らない場合にのみ、その設立が可能となります
(内閣決定や大統領令に定める場合を除きます。)。