韓国不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律一部改正法律(修正箇所)2013年7月30日付法律第11963号(アジア経済法令ニュース13-33)
2013.08.16
韓国不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律一部改正法律(修正箇所)
2013年7月30日付法律第11963号
- 第2条第1号にチャ(차)目を新設する。
- 第3章に第9条の2から第9条の7までをそれぞれ新設する。
第9条の2(営業秘密原本証明)
第9条の3(原本証明機関の指定等)
第9条の4(原本証明機関に対する是正命令等)
第9条の5(課徴金)
第9条の6(聴聞)
第9条の7(秘密維持等) - 第15条第1項中「『農産物品質管理法』又は『水産物品質管理法』」を「『農水産物品質管理法』又は『著作権法』」にし、同条第2項中「パ(바)目まで」を「パ(바)目まで及びチャ(차)目」にする。
- 第16条(申告褒賞金支給)を新設する。
- 第18条第1項中「企業に損害を」を「営業秘密保有者に損害を」に、「その企業に有用な営業秘密を」を「その営業秘密を」に、「その財産上の利得額の2倍以上10倍以下に相当する」を「1億ウォン以下の」にし、同項にただし書を新設する。
- 第18条第2項中「企業に損害を」を「営業秘密保有者に損害を」に、「その企業に有用な営業秘密を」を「その営業秘密を」に、「その財産上の利得額の2倍以上10倍以下に相当する」を「5千万ウォン以下の」にし、同項にただし書を新設する。
- 第18条第3項第1号中「ア(아)目及びチャ(자)目は」を「ア(아)目からチャ(자)目までは」にし、同条第4項を第5項にし、同条に第4項を新設する。
- 第19条本文中「第3項」を「第4項」にする。
- 第20条第1項を修正する。