家族信託・民事信託
平成16年の信託業法改正、平成18年の信託法改正以来、民事信託は、自ら(委託者)が財産管理できない場合に人(受託者)に管理を託し、その果実を受益者(委託者と同一でもよい)が得る一般的な制度として自由にできるようになりました。人口減少・高齢化社会において、財産を世代を越えて承継していくための1つの有力な方法として家族信託契約(民事信託)は広がりを見せています。認知症等に備えた任意後見契約、遺言と組み合わせることで家族のかたちにあった財産承継の法的枠組みを構築することが可能になります。当事務所では、税務面も含めて、家族のかたちに合わせたスキームと契約づくりを懇切丁寧に一からサポートいたします。