TOPその他更新情報 「最新!中国ビジネス法の実務動向」(No.19 大気汚染防止法の改正について(1))が掲載されました。

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「最新!中国ビジネス法の実務動向」(No.19 大気汚染防止法の改正について(1))が掲載されました。

No.19 大気汚染防止法の改正について(1)

1. 改正法の成立

本年8月29日、第12期全人代常務委員会第16次会議において「中華人民共和国大気汚染防止法」(以下「大気汚染防止法」)の改正法が成立し、2016年1月1日より施行されることになりました(以下「改正法」)。大気汚染防止法は、近年深刻な中国の大気汚染問題を解決するための各種の措置を規定するものであり、また製造業を中心として、現地に進出する日本企業の運営にも影響しうることから、その改正内容を理解しておくことが必要です。

2. 大気汚染防止法の改正経緯

大気汚染防止法は当初1987年に制定され、その後1995年、2000年と2回の改正を経ており、今回は3回目の改正です。日本でも「PM2.5」等の問題が度々報道されているように、最近の中国では大気汚染問題の重大性と解決の必要性が強く認識されており、この点が改正法の成立を促したということもできます。

3. 改正法の構成

改正法は「総則」「大気汚染防止標準及び期限を定めた標準達成計画」「大気汚染防止の監督管理」「大気汚染防止措置」「重点区域大気汚染聨合防止」「重度汚染天気対応」「法律責任」及び「附則」の全8章、合計129条で構成されています。現行法(2000年改正法。以下同様。)が全7章、合計66条で構成されていることと比較して、改正法の内容は大幅に増加したものといえます。

改正法には違反行為に対する罰則の強化等、現行法と比較して注目すべき点が多く含まれています。次回以降、改正法の概要と実務への影響を検討します。

(2015年11月9日 弁護士 小林幹雄