TOPその他更新情報 「最新!中国ビジネス法の実務動向」(No.29 新エネルギー自動車の関連政策について(7))が掲載されました。

その他更新情報

「最新!中国ビジネス法の実務動向」(No.29 新エネルギー自動車の関連政策について(7))が掲載されました。

No.29 新エネルギー自動車の関連政策について(7)

1. 最初に

今回より、新エネ車生産企業の参入管理制度に関する近時の動向を紹介します。具体的には、純電動乗用車生産への新規参入に関する管理規定として、2015年に登場した「純電動乗用車企業新規建設の管理規定」(以下「本規定」といいます。)を取り上げます。

2. 本規定制定の背景等

本規定は2015年6月2日、中華人民共和国国家発展改革委員会、中華人民共和国工業及び情報化部令第27号として発布され、同年7月10日に施行されました。新エネ車に関する参入管理制度を整備する必要性については、前述の「省エネルギー及び新エネルギー自動車産業発展計画(2012年-2020年)」や「新エネルギー自動車推進拡大応用を加速することに関する国務院弁公庁の指導意見」においても言及されていたところであり(※1)、本規定の登場はこのような背景に基づくものです。

3. 本規定の構成と適用範囲

本規定は全4章(「総則」「投資管理」「参入管理」及び「附則」)、合計20条の条項と二つの附属書類にて構成されます。本規定は、中国国内で投資して独立法人たる純電動乗用車生産企業を新たに設立する場合に適用されるものであり(本規定第2条)、当該領域への新規参入プロジェクトにおいて参照すべき根拠規定としての意義を有します(※2)。

本規定の概要について、次回以降も引き続き見ていきます。

【注】
※1 「省エネルギー及び新エネルギー自動車産業発展計画(2012年-2020年)」の「五、保障措置」「(一)標準体系及び参入管理制度を完全化する。」の項目では「新エネルギー自動車参入管理制度及び自動車製品公告制度を更に完全化し、参入条件、認証要求を厳格に執行する。」と述べられています。また「新エネルギー自動車推進拡大応用を加速することに関する国務院弁公庁の指導意見」の「五、政策システムの更なる完全化」では、「 (二十)新エネルギー自動車企業の参入政策を制定する。公開・透明で操作性に優れる、新エネルギー自動車生産企業新規建設の投資プロジェクト参入条件を検討して登場させ、社会資本、及び技術イノベーション能力を具備した企業が新エネルギー自動車の科学研究生産に参与することを支持する。」と述べられています。なお、上記の各文書の概要は、前者につき本欄No.23~25を、後者につきNo.26をそれぞれご参照下さい。
※2 なお、この領域において先行する関連規定としては、工業及び情報化部が2009年6月17日に発布し、同年7月1日に施行した「新エネルギー自動車生産企業及び製品参入管理規則」(工産業[2009]第44号)があります。
(2016年6月20日 弁護士 小林幹雄