TOPその他更新情報 「最新!中国ビジネス法の実務動向」(No.1 外商投資産業指導目録の改正作業について)が掲載されました。

その他更新情報

「最新!中国ビジネス法の実務動向」(No.1 外商投資産業指導目録の改正作業について)が掲載されました。

No.1 外商投資産業指導目録の改正作業について

1. パブリックコメント手続が開始した。

現在、外商投資産業指導目録(以下「目録」)の改正作業が進行中です。改正版「目録」の修正案が本年11月4日、国家発改委のHPに掲載され、12月3日を期限として意見が募集されています。当該修正案では「制限類」の業種(※1)や外国投資者のマジョリティ取得が制限される業種の項目数が現行の「目録」(2012年1月30日に施行された2011年改正版「目録」。)よりも少なくなっており、全体として、更なる規制緩和を図る内容となっています。今後、当該修正案の内容に基づき修正版「目録」が正式に制定、施行された場合、日本企業の中国投資案件の対象領域及び手段選択の幅がこれまで以上に広がることになりそうです。

2. 注目されていた、自動車製造領域の規制緩和関連内容は?

当該修正案において、自動車(完成車)の製造業については「制限類」に区分され、現行政策(「自動車産業発展政策」第48条所定の外国投資者のマジョリティ取得制限等)に従い、外国投資者のマジョリティ取得制限、設立合弁企業数の上限がそれぞれ規定されています。ここ数年、外資規制緩和の可能性が指摘されてきたこの領域ではありますが(※2)、今回の修正案の内容を見る限り、近日中に当該規制緩和が実現する可能性は減少したものといえるかもしれません。
いずれにせよ、引き続き、今回の改正作業の動向に注目する必要があります。

【注】
※1 従前より「目録」では、外商投資プロジェクトに関して、業種ごとに奨励類、制限類及び禁止類という区分を用いています。なお「目録」中の3分類のいずれにも含まれない業種は「許可類」です(「外商投資方向指導規定」第4条)。それぞれの区分は、その実行容易性乃至可能性という観点より「奨励類」(◎)→「許可類」(○)→「制限類」(△)→「禁止類」(×)という順序・内容で理解されます。
※2 2013年頃から、当該規制緩和の可能性に言及する当局見解が何度か示されていました。
(2014年11月20日 弁護士 小林幹雄