「最新!中国ビジネス法の実務動向」(No.17 自然人や企業間の貸付行為等に関する司法解釈について(2))が掲載されました。
No.17 自然人や企業間の貸付行為等に関する司法解釈について(2)
1. 企業間貸付に関する規定
前回に引き続き、本年9月1日に施行された「民間貸借案件審理の適用法律にかかる若干問題に関する最高人民法院の規定」(法釈[2015]18号)(以下「本解釈」)のポイントを解説します。今回は、本解釈のうち企業間貸付に関する部分に注目します。本解釈第11条は「法人の間、その他組織の間、及びこれら相互の間において生産、経営の必要のために締結された民間貸借契約は、契約法第52条、本規定第14条所定の状況が存在する場合を除くほか、当事者が民間貸借契約について有効であると主張する場合、人民法院は支持しなければならない。」と規定します(※1)。
2. 企業間貸付の有効性に関するこれまでの考え方
上記の条項は一定の要件のもとに企業間貸付行為の有効性を認めるものですが、この点には大きな意義があります。企業間の貸付行為について、これまで中国では、中国人民銀行が1996年8月1日に施行した「貸金通則」等に基づき、これを無効とする考え方が一般的であったためです(※2)。なお本解釈の施行により「貸金通則」の規定の効力が当然に左右されるものではありませんので、今後の実務運用には不明確な部分も残ります。但し、本解釈は、少なくとも、今後、正当な生産・経営上の資金需要のために行われた企業間貸付行為の有効性を考える上で、重要な根拠となります。
3. 本解釈第11条所定の要件
なお、本解釈第11条に規定される通り、生産、経営上の必要のために締結された企業間貸付契約等であっても、契約法第52条、本解釈第14条所定の状況に該当する場合はその有効性が認められません。この点、契約法第52条は契約一般に適用される各種無効事由を、本解釈第14条は民間貸借契約の各種無効事由を、それぞれ規定していることから、当該企業間貸付等行為の有効性を判断するにあたっては、上記各条項の内容についても確認する必要があることになります(※3)。