「最新!中国ビジネス法の実務動向」(No.29 新エネルギー自動車の関連政策について(7))が掲載されました。
2016.06.20
No.29 新エネルギー自動車の関連政策について(7)
1. 最初に
今回より、新エネ車生産企業の参入管理制度に関する近時の動向を紹介します。具体的には、純電動乗用車生産への新規参入に関する管理規定として、2015年に登場した「純電動乗用車企業新規建設の管理規定」(以下「本規定」といいます。)を取り上げます。
2. 本規定制定の背景等
本規定は2015年6月2日、中華人民共和国国家発展改革委員会、中華人民共和国工業及び情報化部令第27号として発布され、同年7月10日に施行されました。新エネ車に関する参入管理制度を整備する必要性については、前述の「省エネルギー及び新エネルギー自動車産業発展計画(2012年-2020年)」や「新エネルギー自動車推進拡大応用を加速することに関する国務院弁公庁の指導意見」においても言及されていたところであり(※1)、本規定の登場はこのような背景に基づくものです。
3. 本規定の構成と適用範囲
本規定は全4章(「総則」「投資管理」「参入管理」及び「附則」)、合計20条の条項と二つの附属書類にて構成されます。本規定は、中国国内で投資して独立法人たる純電動乗用車生産企業を新たに設立する場合に適用されるものであり(本規定第2条)、当該領域への新規参入プロジェクトにおいて参照すべき根拠規定としての意義を有します(※2)。
本規定の概要について、次回以降も引き続き見ていきます。
(2016年6月20日 弁護士 小林幹雄 )