外国判例の日本語訳を追加致しました。(韓国:(一般行政)業務関連の会食における飲酒により発生した災害が業務上災害と認められた事件[大法院2020.3.26.宣告])
2020.06.10
【判示事項】
[1] | 勤労者が会社外の行事や集まりに参加していた最中に災害を被った場合、産業災害補償保険法で定める業務上災害に該当するか否かを判断する基準/事業主の支配や管理を受ける状態にある会食の過程で、勤労者が酒量を超過して飲酒をしたことが主たる原因となって負傷、疾病、身体障害又は死亡等の災害を被った場合、これを業務上災害と認めることができるか否か(限定積極)、及び、このとき相当因果関係があるか否かを判断する方法 |
[2] | 甲建設会社が行うアパート新築工事の安全管理チームのチーム長である乙が、甲会社が開催したモックアップ(Mock-up)品評会に出席し会食の二次会まで終えた後、いつも通り公共交通機関を利用して帰宅していた最中、横断歩道を渡る途中で車にぶつかって死亡した事案において、諸般の事情に照らし、上記事故は事業主の支配、管理を受ける状態で発生した業務上災害と認める余地があるにもかかわらず、これと異なった判示をした原審判断に法理誤解の誤りがあったとした事例 |
【判決要旨】
[1] | 勤労者が会社外の行事や集まりに参加していた最中に災害を被った場合に、行事や集まりの主催者、目的、内容、参加人員及び強制性の有無、運営方法、費用負担等の事情に照らし、社会通念上行事や集まりの全般的な過程が使用者の支配や管理を受ける状態にあり、また、勤労者がそのような行事や集まりの然るべき経路を逸脱していない状態にあったと認められる場合、産業災害補償保険法で定める業務上災害に該当すると見ることができる。 事業主の支配や管理を受ける状態にある会食の過程で、勤労者が酒量を超過して飲酒をしたことが主たる原因となって負傷・疾病・身体障害又は死亡等の災害を被った場合、このような災害は相当因果関係が認められる限り業務上災害と見ることができる。このとき、相当因果関係は、事業主が過飲行為を引き止め若しくは制止したにもかかわらず、勤労者自ら独自かつ自発的に過飲をしたのか、業務と関連した会食の過程で通常伴う危険の範囲内で災害が発生したといえるのか、又は過飲による心身障害とは無関係な他の正常でない経路を経て災害が発生したのかなど様々な事情を考慮して判断しなければならない。 |
[2] | 甲建設会社が行うアパート新築工事の安全管理チームのチーム長である乙が、甲会社が開催したモックアップ(Mock-up)品評会に出席し会食の二次会まで終えた後、いつも通り公共交通機関を利用して帰宅していた最中、横断歩道を渡る途中で車にぶつかって死亡した事案において、諸般の事情に照らし、乙は、事業主である甲会社の重要な行事であり自身が安全管理業務を総括した品評会を終え、同日、事業主が用意した会食で飲酒をしてから退勤し帰宅する途中で上記事故が発生したため、上記事故は、事業主の支配・管理を受ける状態で発生した業務上災害と認める余地があるにもかかわらず、これと異なった判示をした原審判断に法理誤解の誤りがあったとした事例。 |
2018ドゥ35391判決[遺族給与及び葬儀費不払処分取消] [判例公報2020 838]