TOPその他更新情報 外国判例の日本語訳を追加致しました。(韓国:(一般行政)証券申告書の虚偽記載等に関して引受人が課徴金対象となる場合を判示した事件[大法院2020.2.27.宣告])

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外国判例の日本語訳を追加致しました。(韓国:(一般行政)証券申告書の虚偽記載等に関して引受人が課徴金対象となる場合を判示した事件[大法院2020.2.27.宣告])

【判示事項】

旧資本市場及び金融投資業に関する法律施行令第135条第2項に定める「証券の発行人から直接証券の引受依頼を受けて引受条件等を決定する引受人」が故意又は重大な過失により発行人が作成、提出した証券申告書や投資説明書のうち重要事項に関して虚偽の記載若しくは表示をし、又は重要事項の記載若しくは表示をしていない行為を防止することができなかった場合、課徴金賦課対象となるか否か(積極)

【判決要旨】

旧資本市場及び金融投資業に関する法律(2013.5.28.法律第11845号により改正される前のもの、以下「旧資本市場法」という)は、資本市場の公正性・信頼性及び効率性を高め、投資家を保護するために証券の発行人に証券の内容や発行会社の財産、経営状態など投資家の投資判断に必要な企業の内容を迅速・正確に公示させる制度を置いている。発行市場は、最初に市場に証券が登場する公募発行であるという点でその証券の価値評価が難しく、投資判断に必要な情報が不足する場合が多く、その結果、投資家らが証券市場に対する信頼及び投資に対する確信を持ちにくい特徴がある。このため、証券の募集・売出しは発行会社が直接公募するよりは引受人を通じて間接公募するのが通常であるが、その理由は、発行会社としては、引受人が有する公信力により公募が成功する可能性が高まるだけでなく、公募失敗によるリスクを負うことになる保険者の役割を期待することができ、投資家らは、市場の「門番(Gatekeeper)」機能を行う引受人の評判を信頼し、そこから投資判断に必要な情報の取得・確認・認証等について容易に提供を受けることができるためである。このような理由で、旧資本市場法は、引受人が証券申告書等の直接的な作成主体ではないものの、証券申告書や投資説明書のうち重要事項に関して虚偽記載又は記載漏れを防止するのに必要な適切な注意を払うべき義務を課し〔旧資本市場法第71条第7号、旧資本市場及び金融投資業に関する法律施行令(2013.8.27.大統領令第24697号により改正される前のもの、以下「旧資本市場法施行令」という)第68条第5項第4号〕、虚偽記載又は記載漏れにより証券の取得者が損害を被ったときは損害賠償責任を負わせる一方(旧資本市場法第125条第1項第5号)、その違反行為について故意又は重大な過失があるときには課徴金を賦課するよう規定している(旧資本市場法第429条第1項第1号、第430条第1項)。

上記で検討した旧資本市場法上引受人の地位、発行市場における公示規制の内容に加え、公示違反に対する課徴金条項の文言及び趣旨等を総合して検討すると、旧資本市場法施行令第135条第2項に定める「証券の発行人から直接証券の引受依頼を受けて引受条件等を決定する引受人」が故意又は重大な過失により発行人が作成、提出した証券申告書や投資説明書のうち重要事項に関して虚偽の記載若しくは表示をし、又は重要事項の記載若しくは表示をしていない行為を防止することができなかったときは課徴金の賦課対象となる。

2016ドゥ30750判決[是正命令等取消請求の訴え] [判例公報2020 702]