TOPその他更新情報 外国判例の日本語訳を追加致しました。(韓国:(刑事)回復著作物の二次的著作物の利用行為が改正著作権法に違反するか否かが争われた事件[大法院2020.12.10.宣告])

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外国判例の日本語訳を追加致しました。(韓国:(刑事)回復著作物の二次的著作物の利用行為が改正著作権法に違反するか否かが争われた事件[大法院2020.12.10.宣告])

【判示事項】
1995年12月6日法律第5015号により改正された著作権法附則第4条第3項の規定の趣旨及び上記規定で許容する回復著作物を原著作物とする二次的著作物の利用行為の範囲

【判決要旨】
1995年12月6日に法律第5015号により改正された著作権法(以下「1995年改正著作権法」という)は、国際的な基準に従い外国人の著作権を遡及的に保護し、附則第4条を通じて上記法施行前の適法な利用行為により製作された複製物や二次的著作物等を法施行以後にも一定期間利用できるようにすることによって、1995年改正著作権法により遡及的に著作権法の保護を受けることになった外国人の著作物(以下「回復著作物」という)を1995年改正著作権法施行前に適法に利用してきた者の信頼を保護する一方、それまで投じた努力と費用を回収できる機会も付与した。特に、二次的著作物の作成者は単純な複製とは異なり相当な投資を行う場合が多いため、附則第4条第3項を通じて回復著作物の二次的著作物の作成者の利用行為を期間の制限なく許容し、著作権の排他的許諾権の性格を補償請求権に緩和することにより回復著作物の原著作者と二次的著作物の作成者との間の利害関係を合理的に調整しようとした。

1995年改正著作権法附則第4条第3項は、回復著作物を原著作物とする二次的著作物であって1995年1月1日前に作成されたものを引き続き利用する行為に対する規定により新たな著作物を創作することを許容する規定とはいい難く、上記附則第4条第3項が許容する二次的著作物の利用行為を過度に広く認めることになれば、回復著作物の著作者保護が形骸化され、又は回復著作物の著作者の二次的著作物の作成権を侵害しうる。したがって、回復著作物を原著作物とする二次的著作物とこれを利用した著作物が実質的に類似していても、上記二次的著作物を修正・変更し付加した新たな創作性が量的・質的に相当であり、社会通念上新たな著作物と認める程度に至ったならば、上記附則第4条第3項が規定する二次的著作物の利用行為には含まれないとみるべきである。

2020ド6425判決[著作権法違反] [判例公報249]