グリーン・ビルディングに関する2015年2月18日付 インドネシア共和国公共事業・国民住宅大臣規則No.2(目次)(アジア経済法令ニュース15-43)
2015.10.30
同月24日施行
- 第1章
- 総則
第1節 意味(第1条)
第2節 意図及び目的(第2条)第3節 範囲(第3条) - 第2章
- グリーン・ビルディング要件を課せられるビルディング(第4条及び第5条)
- 第3章
- グリーン・ビルディングの要件
第1節 総則(第6条)
第2節 企画段階の要件(第7条)第3節 技術計画段階の要件(第8条)第4節 建設実施段階の要件(第9条)第5節 利用段階の要件(第10条)第6節 解体段階の要件(第11条) - 第4章
- グリーン・ビルディングの運営
第1節 総則(第12条ないし第14条)
第2節 企画段階(第15条)第3節 技術計画段階(第16条)第4節 建設実施段階(第17条)第5節 利用段階(第18条)第6節 解体段階(第19条) - 第5章
- 環境配慮型居住用ビルディングの運営(第20条及び第21条)
- 第6章
- 認証(第22条ないし第25条)
- 第7章
- 報告及びデータ収集(第26条及び第27条)
- 第8章
- グリーン・ビルディングの運営に対するインセンティブの付与(第28条)
- 第9章
- 指導(第29条)
- 第10章
- 社会の役割(第30条及び第31条)
- 第11章
- 経過規定(第32条)
- 第12章
- 終則(第33条及び第34条)