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ベトナム信用組織法(目次)(アジア経済法令ニュース15-39)

国会の2010年6月16日付法律第47/2010/QH12号/11.01.01施行

第1章
総則(第1条ないし第17条)
第2章
許可証(第18条ないし第29条)
第3章
信用組織の組織、管理及び運営

第1目  総則(第30条ないし第42条)
第2目  株式会社又は有限責任会社である信用組織に対する総則(第43条ないし第51条)
第3目  株式会社である信用組織(第52条ないし第65条)
第4目  一名社員有限責任会社である信用組織(第66条ないし第69条)
第5目  二名以上社員有限責任会社である信用組織(第70条ないし第72条)
第6目  合作社である信用組織(第73条ないし第86条)
第7目  小規模信用組織(第87条及び第88条)
第8目  ベトナムにおける外国銀行支店(第89条)
第4章
信用組織の活動

第1目   総則(第90条ないし第97条)
第2目  商業銀行の活動(第98条ないし第107条)
第3目  信用会社の活動(第108条ないし第111条)
第4目  信用貸付会社の活動(第112条ないし第116条)
第5目  合作社である信用組織の活動(第117条及び第118条)
第6目  小規模信用組織の活動(第119条ないし第122条)
第7目  ベトナムにおける外国銀行支店の活動(第123条)
第5章
外国信用組織及び銀行活動を行うその他の外国組織の代表事務所(第124条及び第125条) 
第6章
信用組織の活動における安全保護のため制限(第126条ないし第135条)
第7章
財政、会計及び報告(第136条ないし第144条)
第8章
信用機関の特別監査、組織再編、破産、解散及び清算

第1目   特別監査(第145条ないし第152条)
第2目  組織再編、解散、破産、清算並びに資本及び財産の封鎖(第153条ないし第157条)
第9章
国家管理機関(第158条ないし第160条)
第10章
施行条項(第161条ないし第163条)