物品及び/又は役務の監督についての規定及び手続に関する2009年5月26日付 インドネシア共和国商業大臣規則No.20/M-DAG/PER/5/2009(目次)(アジア経済法令ニュース15-40)
2015.10.09
制定日から1か月後に施行
- 第1章
- 総則(第1条)
- 第2章
- 監督範囲(第2条ないし第4条)
- 第3章
- 市場において流通する物品及び/又は役務の監督
第1節 基準(第5条)
第2節 ラベル(第6条)第3節 標準条項(第7条)第4節 アフターサービス(第8条)第5節 販売方法(第9条ないし第12条)第6節 広告(第13条) - 第4章
- 市場における流通が禁止された物品、取引規則が定められた物品、監督下にある商品の取引及び流通に対する監督(第14条)
- 第5章
- 監督権限(第15条ないし第18条)
- 第6章
- 基準、ラベル、標準条項、アフターサービス、販売方法及び広告の遵守の監督手続
第1節 総則(第19条ないし第22条)
第2節 定期監督の方法(第23条ないし第30条)第3節 特別監督の方法(第31条ないし第34条)第4節 物品の回収(第35条ないし第37条)第5節 役務・サービスの停止(第38条ないし第40条) - 第7章
- 市場における流通が禁止された物品、取引規則が定められた物品、監督下にある商品の取引及び流通に対する監督手続(第41条ないし第43条)
- 第8章
- 報告(第44条)
- 第9章
- 制裁(第45条ないし第48条)
- 第10章
- 雑則(第49条ないし第51条)
- 第11章
- 終則(第52条及び第53条)