社会保険基金から支給する失業手当に関する1994年7月5日付 モンゴル国法律(目次)
2013.08.07
2009年最終改正
- 第1条
- 法律の目的
- 第2条
- 失業手当を取得する権利
- 第3条
- 失業手当の金額
- 第4条
- 失業手当を支給する期間
- 第5条
- 失業した旨の登記
- 第6条
- 失業手当の取得又は専業技能訓練への参加に係る申請の提出及び審査・決定期間
- 第7条
- 失業手当の支給
- 第8条
- 失業手当の減額
- 第9条
- 失業手当の中止
- 第10条
- 専業技能訓練への参加又は失業手当の確定において具備すべき文書
- 第11条
- 失業保険に係る優遇措置
- 第12条
- 専業技能の付与及び重複訓練への参加