ドナーに関する2000年1月28日付モンゴル国法律(目次)(アジア経済法令ニュース14-16) 2014.04.25 2012年最終改正 第1章 総則(第1条ないし第3条) 第2章 ドナー、レシピエント及び健康機関の従業員に対し課すべき要求(第4条ないし第8条) 第3章 ドナーからの血液、組織又は臓器の研究、加工、保存、運送及び移植(第9条ないし第13条) 第4章 ドナー・プールの拡大(第14条及び第15条) 第5章 その他の規定(第16条ないし第18条) モンゴル